【事例】
2年間通い放題の脱毛エステを約20万円で契約した。その後忙しくて通いきれなくなり、中途解約したいと店に申し出たところ「この契約は5回のプランでそれ以降は無料アフターサービスとして提供している。あなたはもう5回を消費しているので解約しても返金はない。」と言われた。契約期間は2年間である。まだ期間があるのにおかしい。
【解説】
〇脱毛エステの契約は「有償での施術期間と回数」「無償での施術期間と回数(アフターサービス)」に分かれるパターンが多くトラブルになりがちです。
【消費者へのアドバイス】
〇全体の施術可能期間だけを見ず、1回の施術にかかる料金も確認する。
〇契約前に施術内容や契約条件について説明を受けよく理解する。
困った時は、市消費生活センターに相談してください。
問い合わせ
くらしの安全課
TEL:0550-82-8400
