解説
送り付け商法とは、注文していないにもかかわらず、商品を一方的に送り付け、受け取った消費者に購入しなければならないものと勘違いをさせて代金を支払わせる手口です。
以前は、法律で14日間(商品の引き取りを販売業者に請求した場合は7日間)が経過するまで、その商品を処分することが出来ませんでしたが、法律が改正されすぐに処分することが出来るようになりました。
注意点と対処法
- 自分が注文していなくても家族や友人からの贈り物ということもあります。処分する前に家族などに確認しましょう。
- 送り付け商法の場合、商品の受け取りや代金を支払う義務はありません。仮に商品を開封したり、処分したりしても、支払いは不要です。
- 誤って代金を支払ってしまっても返金を求めることが出来ます。
困ったときは、市消費生活センターにご相談ください。
問い合わせ
くらしの安全課(御殿場市消費生活センター)
TEL:0550-83-1629