事例
『1回限り』『定期縛りなし』のSNS広告を見て、1回限りでシミ取りクリームを注文した。
商品が届き、代金の1,980円をコンビニ後払いで支払った。翌月、販売会社からまた荷物が届いたので受取拒否した。
その後、後払い決済業者から約15,000円の請求書が届いた。支払わなければならないか。
解説
後払い決済サービスとは、クレジットカードなどを使用せず、2か月内での後払いが出来るサービスです。
クレジットカード番号などを販売業者に伝えずに済むため、事例のような後払い決済サービスに関する相談が、幅広い年代から寄せられています。
消費者へのアドバイス
- 販売業者とトラブルになった時は、後払い決済サービス業者にも連絡する。
- 契約前に表示、料金、契約条件をしっかり確認する。
- 少額だからと利用しすぎない。
※困った時は市消費生活センターにご相談ください。
問い合わせ
くらしの安全課
TEL:0550-82-8400
消費生活センター
TEL:0550-83-1629
