民法改正により、令和4年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
未成年者が契約するには、原則親権者の同意を得なければなりませんが、改正後は高校生でも18歳になれば、一人で契約できることになります。
一方で、20歳成年の時には未成年だった18・19歳は、親権者の同意を得ずにした契約を、『未成年者契約取消権』で取り消すことができましたが、それを行使できなくなります。
この機に乗じて、成年になったばかりの18・19歳の若者が悪質な業者に狙われることが懸念されます。
特にSNSで知り合った人が「簡単にもうかる」と暗号資産や情報商材(もうかるノウハウ情報)などを勧める手口には注意が必要です。
トラブルにあわないために
〇必要のない契約は、「契約しない」とはっきり伝える
〇実態やしくみが分からないもうけ話には関わらない
〇借金してまで契約しない
困ったときは、市消費生活センターにご相談ください。