若者の美容医療サービスのトラブルが増えています。
事例
「10万円の全身脱毛」のSNS広告を見て、クリニックへ出向いたところ、「広告の施術は効果が低い。別の施術の方がよい。本来70万円のコースを特別に60万円にする」と勧められ、契約してしまった。解約したい。
解説
親権者の承諾なしに契約できる20歳代の美容医療サービスに関する相談件数が未成年者に比べ10倍以上となっています。
令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられることから18歳・19歳のトラブルが増えることが懸念されます。
トラブルに遭わないために
- 「今日契約すれば割引く」などと急かされても、即決・即日施術しない
- 根拠のない「満足度○%」などの表示や「モデル・女優の△△さんが当院に来院しました」などの広告をうのみにしない
- 施術前にリスクや副作用について確認する
契約は例外を除いて、原則一方的には解約できません。契約は慎重にしましょう。
問い合わせ
くらしの安全課(御殿場市消費生活センター)
TEL:0550-83-1629