電話勧誘を受けた場合の対処法
昨年度、静岡県東部地域でもアポ電強盗の被害が発生しました。
事例
現在、悪質商法や詐欺の道具として電話が悪用されるケースが頻発しています。もし電話で勧誘を受けて商品やサービスを契約しても、契約書を受け取った日から8日間はクーリング・オフができます。
しかし、契約前の勧誘の段階で、頻繁に電話をかける、身元を偽る、断っても電話を切らせない、認知機能の衰えた高齢者を狙うなど、問題勧誘が多く見受けられます。
トラブルにならないために
- 会社名、担当者名、連絡先を確認しましょう
- 電話をかけてきた目的を確認しましょう
- 興味がなければ手短に切り、興味があっても即断しないようにしましょう
また、電話勧誘自体を必要としない人は、迷惑電話防止機器の設置や、市で 行っている迷惑電話防止機器のモニター事業を活用しましょう。
困ったときは、市消費生活センターへ相談してください。
問い合わせ
くらしの安全課(御殿場市消費生活センター)
TEL:0550-83-1629