【事例】
最近仲良くなった大学の友人に誘われ、喫茶店で投資について説明された。後から来た男性からこの投資の学習教材が入った60万円もするUSBメモリの購入をするように言われ、「お金が無い」と断ると消費者金融で借金をして支払うようにと勧められた。断り切れずにその場でスマホから借り入れの手続きを行い支払った。更に友達を誘って契約させれば紹介料として5万円が貰えると聞いたが、自分は投資も勧誘もできない。
【解説】
新しい交友関係の中で投資や儲け話を持ち掛けられることがあります。勧誘の特徴として、誰かを勧誘すれば報酬が貰えるマルチ取引(連鎖販売取引)に該当するものもあります。
【消費者へのアドバイス】
〇消費者金融などで借金してまでの契約は絶対にしない。
〇友人を勧誘する事で人間関係が破綻します。断りにくくてもはっきりと断りましょう。
〇クーリング・オフや中途解約ができる場合もあります。困った時は、市消費生活センターに相談して下さい。
問い合わせ
くらしの安全課
TEL:0550-82-8400
消費生活センター
TEL:0550-83-1629
