【事例】
スマホの動画サイトでシワがひと塗りで消える美容クリームの広告を見た。「定期縛りなし」「初回980円」と書かれていたので1回だけだと思い広告リンクから販社のサイトに入り注文した。直ぐに商品が届き使用したが効果は無かった。1か月後、同じ商品が2個入って1万円でまた届いた。「定期縛りなし」とは、解約するまで続く定期購入という意味だった。解約したい。
【消費者へのアドバイス】
●「定期縛りなし」という記載は、「1回限り」という意味ではない可能性があります。注意しましょう。
●ネット通販では注文する際に、定期購入が条件になってないか、「※最低購入回数に縛り」が無いか、解約の条件を必ず確認しましょう。
●最終確認画面はスクリーンショットで必ず保存しましょう。消費者を誤認させるような表示だった場合、申込を取り消せることがあります。トラブルになった際は、市消費生活センターへ相談しましょう。
※○回受取るまで解約出来ない定期購入
問い合わせ
くらしの安全課
TEL:0550-82-4333