くらし

国外転出者のマイナンバーカードの継続利用について

令和6年5月27日から海外でもマイナンバーカードの継続利用が可能になりました。

マイナンバーの附番以降(平成27年10月5日~)に国外に転出する日本国籍の人が、国外転出する際に、事前に手続きをすることで、マイナポータルの利用や年金の現況届などで引き続きマイナンバーカードが利用できるようになりました。すでに国外転出している人は、マイナンバーカードの申請や受け取り等の手続きが在外公館や一時帰国後の国内の市区町村で行うことができます。

国外転出後のマイナンバーカードの継続利用

国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードを持っている人は、国外転出予定日の前日までに手続きをすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。

詳しくは、マイナンバーカード総合サイト(マイナンバーカードを国外で利用する)〈外部サイト〉をご確認ください。

なお、法定代理人又は同一世帯人が申請し国外継続利用手続きを行うことは可能ですが、電子証明書の発行には委任状が必要になりますので、事前に下記様式をダウンロードの上、記入をお願いします。

※法定代理人又は同一世帯人以外の代理人が手続きを行う場合は、事前にお問い合わせください。

委任状(同一世帯の方または法定代理人による国外転出届時署名用電子証明書発行申請用)【PDF:219KB】

国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードを申請する

平成27年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードを持っていない人は国外からの申請が可能です。

※詳しくは、マイナンバーカード総合サイト(新規交付)〈外部サイト〉をご確認ください。

国外転出者向けマイナンバーカードの券面情報の変更、更新、その他の手続き

以下の手続き等については、マイナンバーカード総合サイト(国外転出者向けマイナンバーカードの手続き)〈外部サイト〉をご確認ください。

  • 氏名等の変更手続き
  • 暗証番号の変更及び再設定手続き
  • マイナンバーカードの失効・返納手続き
  • マイナンバーカードの再交付手続き
  • マイナンバーカードの更新手続き
  • マイナンバーカードの紛失・盗難等による手続き

問い合わせ

市民課
TEL:0550-82-4137