国民健康保険(国保)は、加入者が国民健康保険税(国保税)を出し合い、医療費などを支え合う制度です。
皆さんに納めていただく国保税は、国や県からの補助金とともに、医療費や介護保険、子ども・子育て支援の財源として活用されています。
納税義務者
国保税の納税義務者は世帯主です。
世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、同じ世帯に加入者がいるときは、世帯主宛てに納税通知書を送付します。
国保税のしくみ
国保税は、次の4区分を合計して算定します。
- 医療保険分(医療分)
- 後期高齢者支援金分(後期分)
- 介護保険分(介護分)
- 子ども・子育て支援金分(子ども分)
税額は、加入者全員の前年中の所得や加入者数などに基づいて決定します。
※税率など詳しくは下の表をご確認ください。
国保税の軽減制度
一定の条件に該当する場合は、国保税が軽減されます。
所得による軽減
世帯主および加入者の所得状況に応じて、均等割額と平等割額を軽減します。
対象者
所得が一定基準以下の世帯
手続き
不要
※住民税の申告がない場合は、軽減を受けられないことがあります。前年中の所得がなく、確定申告をしていない方は、窓口へご相談ください。
未就学児に対する均等割額の軽減
対象者
未就学児(小学校入学前)の加入者
手続き
不要
18歳未満の加入者に対する子ども分均等割額の軽減
対象者
18歳未満(高校生年代、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の加入者
手続き
不要
非自発的失業者に対する軽減
勤務先の倒産や解雇など、本人の意思によらず離職した方は、国保税が軽減される場合があります。
対象者
- 離職時に65歳未満の方
-
失業等給付を受ける人で、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由コードが以下に該当する場合「11、12、21、22、23、31、32、33、34」
手続き
窓口で申請してください。
持ち物
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
- 本人確認書類
産前産後期間に対する軽減
出産(予定)の方は、産前産後期間に相当する所得割額と均等割額を軽減します。
※軽減対象期間は赤枠で囲った期間です。
対象者
- 令和5年11月1日以降に出産した方または出産予定の方
- 妊娠85日(4か月)以上の出産(死産・流産・早産・人工妊娠中絶を含む)が対象です。
手続き
窓口で申請してください。
持ち物
- 母子健康手帳
- 本人確認書類
国保税の納付方法
普通徴収
納付書または口座振替で納付します。
窓口・コンビニなどで直接納めてください。また、地方税お支払サイトを利用したQRコード、クレジット決済などでも納付ができます。
口座振替をご利用いただくと、納め忘れがなく便利です。手続きは、市内金融機関窓口または国保年金課で行えます。
特別徴収
世帯主が65歳以上で一定の条件を満たす場合は、年金から国保税を差し引いて納付します。
納期限を過ぎると
納期限までの納付が難しい場合は、お早めに税務課収納推進室(☎82-4166)へご相談
ください。
納期限を過ぎると、
- 医療費を全額自己負担しなければならない場合があります。
- 預金や給与等が差し押さえられることがあります。
納付済額のお知らせ
年末調整や確定申告に必要な「納付済額のお知らせ」は、10月下旬以降に発行予約ができます。
予約方法は、納税通知書に同封する案内をご確認ください。
オンラインで予約する場合は、ごてんばデジタル窓口(https://gotemba-digital.jp/)をご利用ください。
問い合わせ
国保年金課
TEL:0550-83-1255
