くらし

国民健康保険税(国保税)

国民健康保険(国保)は、加入者が国民健康保険税(国保税)を出し合い、医療費などを支え合う制度です。

皆さんに納めていただく国保税は、国や県からの補助金とともに、医療費や介護保険、子ども・子育て支援の財源として活用されています。

 

納税義務者

国保税の納税義務者は世帯主です。

世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、同じ世帯に加入者がいるときは、世帯主宛てに納税通知書を送付します。

 

国保税のしくみ

国保税は、次の4区分を合計して算定します。

  • 医療保険分(医療分)
  • 後期高齢者支援金分(後期分)
  • 介護保険分(介護分)
  • 子ども・子育て支援金分(子ども分)

税額は、加入者全員の前年中の所得や加入者数などに基づいて決定します。

※税率など詳しくは下の表をご確認ください。

 

  国保税の軽減制度

一定の条件に該当する場合は、国保税が軽減されます。

 

所得による軽減

世帯主および加入者の所得状況に応じて、均等割額と平等割額を軽減します。

対象者

所得が一定基準以下の世帯

手続き

不要

※住民税の申告がない場合は、軽減を受けられないことがあります。前年中の所得がなく、確定申告をしていない方は、窓口へご相談ください。

 

未就学児に対する均等割額の軽減

対象者

未就学児(小学校入学前)の加入者

手続き

不要

 

18歳未満の加入者に対する子ども分均等割額の軽減

対象者

18歳未満(高校生年代、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の加入者

手続き

不要

 

非自発的失業者に対する軽減

勤務先の倒産や解雇など、本人の意思によらず離職した方は、国保税が軽減される場合があります。

対象者

  • 離職時に65歳未満の方
  • 失業等給付を受ける人で、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由コードが以下に該当する場合「11、12、21、22、23、31、32、33、34」

手続き

窓口で申請してください。

持ち物

  • 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
  • 本人確認書類

 

産前産後期間に対する軽減

出産(予定)の方は、産前産後期間に相当する所得割額と均等割額を軽減します。

国民健康保険税(国保税)

※軽減対象期間は赤枠で囲った期間です。

対象者

  • 令和5年11月1日以降に出産した方または出産予定の方
  • 妊娠85日(4か月)以上の出産(死産・流産・早産・人工妊娠中絶を含む)が対象です。

手続き

窓口で申請してください。

持ち物

  • 母子健康手帳
  • 本人確認書類

 

国保税の納付方法

普通徴収

納付書または口座振替で納付します。

窓口・コンビニなどで直接納めてください。また、地方税お支払サイトを利用したQRコード、クレジット決済などでも納付ができます。

口座振替をご利用いただくと、納め忘れがなく便利です。手続きは、市内金融機関窓口または国保年金課で行えます。

特別徴収

世帯主が65歳以上で一定の条件を満たす場合は、年金から国保税を差し引いて納付します。

国民健康保険税(国保税)

 

納期限を過ぎると

納期限までの納付が難しい場合は、お早めに税務課収納推進室(☎82-4166)へご相談

ください。

納期限を過ぎると、

  • 医療費を全額自己負担しなければならない場合があります。
  • 預金や給与等が差し押さえられることがあります。

 

納付済額のお知らせ

年末調整や確定申告に必要な「納付済額のお知らせ」は、10月下旬以降に発行予約ができます。

予約方法は、納税通知書に同封する案内をご確認ください。

オンラインで予約する場合は、ごてんばデジタル窓口(https://gotemba-digital.jp/)をご利用ください。

 

問い合わせ

国保年金課
TEL:0550-83-1255