くらし

国民健康保険税(国保税)

国民健康保険(国保)に加入すると、国保税を支払う義務が生じます。国保税は国保加入者となった月の分から納めていただきます。この月とは、届け出をした日ではなく、職場の健康保険を抜けたときや、他の市町村から転入してきたときをいいます。

国保税は、加入者がお互いにお金(国保税)を出し合って助け合う制度です。皆さんに納めていただいた国保税は、国や県の補助金とともに皆さんの医療費と介護保険に充てるための重要な財源となります。

納税義務者

国保加入者である無しに関わらず、世帯主が納税義務者です。ただし、国保税がかかるのは加入者分のみです。

国保税の決め方

1年間(毎年4月から翌年3月まで)の国保税は、加入者全員の前年所得、加入者の人数に応じて決まります。各世帯の国保税は、次の 3項目で計算した合計額です。また、40歳から64歳までの人は介護保険第2号被保険者となり、医療分・後期高齢者支援金分の他に介護分がかかります。

  国保税の軽減

被保険者の世帯合算所得(擬制世帯主を含む)が、基準所得以下の場合、均等割、平等割の軽減対象となります。しかし、国保加入年度の前年中所得の申告がない方がいると、軽減の対象になりません。所得が無かった方も申告が必要です。

なお、確定申告が必要な人は、市役所で申告を受け付けることができません。税務署での申告が必要となりますので、ご注意ください。

非自発的失業者に対する国保税の軽減

リストラなどにより職を失った方は国保税の軽減措置が受けられる可能性があります。

対象者

雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由コードが、11、12、21、22、23、31、32、33、34に該当し、失業等給付を受ける方で、離職時に65歳未満の方

軽減額

国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されますが、前年の給与所得を30/100とみなして軽減を行います。

軽減を受けるには申請が必要です。雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知、及びマイナンバーの分かるもの(詳しくは以下のPDFをご覧ください)をお持ちください。

制度の詳しい内容は、国保年金課までお問い合わせください。

未就学児に対する国保税の軽減

令和4年度課税から、未就学児に係る国民健康保険税の均等割が5割に軽減されます。
また、世帯合算所得が基準以下の世帯における均等割の軽減が適用されている場合、適用後の未就学児の均等割が減額になります。

対象者

国民健康保険に加入している未就学児(満6歳に達する以後最初の3月31日以前である被保険者)

令和5年度は平成29年4月2日以降に生まれた方

※手続きの必要はありません。

軽減額

納税通知書の送付

年度当初の納税通知書は、7月に世帯主宛てに送付します。国保税の納期は、通常、第1期から第8期までに分けられていますが、納付書は第1期から第8期までを一括して送付します(口座振替申込者を除く)ので、各納期までに納めてください。

ただし、国保資格の取得や喪失、介護保険第2号被保険者資格の取得などにより税額変更になった場合には、税額を月割計算し、新しい納税通知書を届出日の翌月(2・4月のみ翌々月)に一括して送付します。

納付の方法

国保税には、次の3通りの納付方法があります。

  1. 納付書
    (金融機関・市役所(税務課)・支所窓口・駅前サービスセンター・コンビニで直接納めてください。)
  2. 金融機関の口座振替
    (預金口座のある金融機関、または市役所国保年金課で申し込んでください。※ゆうちょ銀行の場合のみ、ゆうちょ銀行窓口で申し込み)
  3. 世帯主の年金からの差引(特別徴収)
    (世帯主を含む、世帯内の国保加入者全員が65歳以上75歳未満の場合等、条件に該当する方に限ります。)

年金からの差引(特別徴収)されない場合

  • 世帯主が国保の被保険者でない場合
  • 世帯主が年度途中で75歳になる場合
  • 世帯内の国保被保険者に65歳未満の方がいる場合
  • 年金が年額18万未満の場合
  • 介護保険料と国保税の差引合計が、世帯主の基礎年金支給額の1/2を超える場合
  • 国保税に未納がなく口座振替している場合

口座振替の申し込みに必要なもの

  • 納税通知書または保険証
  • 預金通帳
  • 金融機関届け出印
    (口座振替にすると納期毎に指定口座から自動的に引き落とされますので、納めに行く手間がなく大変便利です)
    (申し込みの時期により、引き落としの開始時期が異なります )

詳しくはこちらをご覧ください。

国保税の社会保険料控除について

国保税は、所得税及び個人住民税の申告や年末調整の際に、保険税を支払った人の社会保険料控除の対象となります。

年金から保険税が特別徴収された場合は、その年金の受給者に社会保険料控除が適用されます。

国保税の納税にご協力をお願いします

国保税を一人でも納めない人がいると、ほかの人の負担が重くなったり、自己負担の増加につながったりするおそれがあります。

国保税は、自分のため、みんなのために必ず納めましょう。
国保税の課税の内容や減免については国保年金課(TEL:0550-83-1255)に、期別ごとの納付が難しいという人は、税務課(TEL:0550-82-4166)に相談してください。

納期限に納めないでいると

特別な事情がないのに国保税を納めないでいると、次のような措置が取られることがあります。どうしても納付が困難なときは、早めに税務課に相談してください。

  1. 未納が続くと、有効期限の短い短期被保険者証が交付されます。
  2. 納期限から1年間国保税を納めない等の場合は、保険証を返却していただきます。代わりに資格証明書を交付しますが、その間の医療費は一旦全額自己負担となります。

  3. 納期限から1年6カ月国保税を納めないと、保険給付の全部または一部の支払が差し止められます。
  4. 2.・3.の措置を受けている人が、なお国保税を納めないでいると、差し止められている国保給付額から、滞納している国保税が差し引かれます。
  5. 財産の差し押さえ等の滞納処分を受けます。

※滞納の状況によって、上記の期間以内であっても保険証の不交付、給付の差し止めになることがあります。

問い合わせ

国保年金課
TEL:0550-83-1255