くらし

産前産後期間に係る国民健康保険税の軽減措置

対象者

令和5年11月1日以降に出産予定または出産した国民健康保険被保険者が対象です。
※妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です。(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)

国民健康保険税の軽減内容

その年度に収める保険税の所得割額と均等割額から、産前産後期間相当額が軽減されます。
単胎妊娠か、多胎妊娠かによって産前産後期間が変わります。

産前産後期間に係る国民健康保険税の軽減措置

令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。

産前産後期間に係る国民健康保険税の軽減措置

※例えば令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が減額されます。令和6年1月より 前の期間については減額の対象となりません。

※産前産後期間の保険税が0円になるとは限りません。

※賦課限度額に達している世帯の場合は、軽減が適用されても減額されない場合があります。

届出について

出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。また、出産後の届出も可能です。

対象となる人は以下の必要書類を持参のうえ、国保年金課窓口にて届出してください。

  • 母子健康手帳
  • 届出者の本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

問い合わせ

国保年金課
TEL:0550-83-1255