概要
御殿場市国民健康保険に加入している被保険者(給与の支払いを受けている方)が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合には、その療養のため労務に服することができなかった期間に対して傷病手当金を支給します。
申請手続きをされる場合は、必ず事前に電話でお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金のご案内[PDF:100KB]
対象者
御殿場市国民健康保険に加入している方で、次のすべての要件に該当する方
□給与等の支払いを受けている方
□新型コロナウイルス感染症に感染した又は発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができなかった
- 息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合。
- 重症化しやすい人で発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合。
※重症化しやすい人とは・・・
高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD等)等の基礎疾患がある人や透析を受けている人、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている人 - 発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合。
□3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があり、4日目が下記の適用期間内に属する方
□上記により労務に服することができなかった期間に、労務に就くことを予定しており、労務に服することができなかったことにより給与等の全部又は一部を受け取ることができなかった
支給の対象となる日数
労務に服することができなかった期間のうち、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から、労務に就くことを予定していた日
支給額
(直近の継続した3か月の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×支給対象となる日数
※ 給与等の全部又は一部を受け取ることができる方は、支給額が調整される場合や、支給されない場合があります。
※ 1日あたりの支給額は、30,887円を上限とします。
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため労務に服することができなかった期間となります。
ただし、入院が継続する場合等は最長1年6ヵ月までとなります。
申請方法
新型コロナウイルス感染防止の観点から、原則郵送での申請をお願いしています。
以下のファイルをダウンロードしてご利用いただくか、または国保年金課へご連絡いただければ郵送します。
※当分の間、医療機関記入用の申請書(様式その4)の添付は省略し、これに代えて、療養期間が分かる資料(保健所からのメールの写し、初回受診時の明細付領収書の写し等)を添付していただくこととしております。不明な場合はお問い合わせください。
(国保)傷病手当金支給対象者判定チャート[PDF:217KB]
提出先(問い合わせ先)
〒412-8601
御殿場市萩原483番地 御殿場市役所 国保年金課 保険給付スタッフ 宛
TEL:0550-82-4121