源泉徴収を選択している特定口座内の上場株式等の譲渡所得等や、住民税が源泉徴収されている上場株式等の配当所得等については、確定申告をする必要がないこととされています(申告不要制度)。確定申告をしない場合、これらの所得は、国民健康保険(以下、国保)の計算対象には含まれません。
しかし、損益通算や繰越控除を適用するためなどの理由で確定申告をした場合は、これらの所得についても、給与や公的年金などの他の所得とともに、国保税の計算対象に含まれています。
上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等については、令和4年度税制改正により令和6年度(令和5年申告分)以降、所得税と住民税とで課税方式が統一されたことで、異なる課税方式を選択することができなくなります。
住民税における課税方法の選択については、こちらをご覧ください。
※株式や配当などを申告することにより懸念される影響
① 上場株式等の譲渡所得等や配当所得等を申告した結果、見込まれる住民税上の還付分や減額分よりも、国保税の増額分が上回る場合があります。
② 国保の給付関連(高額療養費計算や限度額適用認定証等)の自己負担額についても増額となる場合があります。
③ 70歳以上の方は、医療費の自己負担割合の判定対象に含まれるため、医療費の自己負担額についても増額となる場合があります。
④ 65歳以上の方の介護保険料については、取り扱いが異なります。詳細は長寿福祉課へお問い合わせください。
問い合わせ
国保年金課
給付に関すること TEL:0550-82-4121
税に関すること TEL:0550-83-1255