平成28年1月から一部申請においてマイナンバーの記載が必要となりました。
※下記手続きの申請者は世帯主となります(葬祭費を除く)。世帯主ご本人もしくは同世帯の方がご来庁の上申請してください。他世帯の方が来庁し申請する場合は委任状、代理人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証 等)及び認印が必要となります。
療養の給付
病気やケガをしたとき、医療機関などにその医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで、治療を受けることができます。残りの費用は国保が負担します。
費用の自己負担割合は次のようになります。
年齢 | 負担割合 |
---|---|
0歳~義務教育就学前 | 2割 |
義務教育就学後~69歳 | 3割 |
70歳以上75歳未満(一般・非課税) | 2割 |
70歳以上75歳未満(現役並み所得者 ※) | 3割 |
※同一世帯に住民税課税所得(調整控除が適用される場合は控除後の金額)が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の場合は申請により、「一般」の区分と同様となります。また、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する人がいて高齢者国保単身世帯になった場合、住民税課税所得145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国保被保険者も含めた収入合計が520万円未満の人も申請により、「一般」の区分と同様となります。
●70歳以上75歳未満の国保被保険者の「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合は「一般」の区分と同様となります。
交通事故など第三者から傷病を受け、国保で医療機関を受診する際は、「第三者行為による傷病届」の提出が必要となります。詳しくは下記をご参照ください。
「交通事故・傷害事件にあったときは」(静岡県国民健康保険団体連合会ホームページ)
入院時の食事療養費の支給
入院時の食事については、次の表の額を支払うだけで、残りは国保が負担します。
対象者 | 標準負担額 | ||
令和6年5月まで | 令和6年6月から | ||
一般加入者 (下記以外の人) |
下記以外の人 | 1食460円 | 1食490円 |
指定難病患者・小児慢性特定疾患患者・平成28年4月1日において、すでに1年を超えて精神病床に入院している患者 | 1食260円 | 1食280円 | |
市民税非課税世帯または70歳以上75歳未満の低所得者区分Ⅱの人 | 90日までの入院 | 1食210円 | 1食230円 |
過去12カ月で90日を超える入院 | 1食160円 | 1食180円 | |
70歳以上75歳未満の低所得者区分Ⅰの人 | 1食100円 | 1食110円 |
- 高額療養費の対象にはなりません。
- 低所得者区分Ⅱ
世帯主と世帯の国保加入者全員が市民税非課税の世帯の人 - 低所得者区分Ⅰ
世帯主と世帯の国保加入者全員が市民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除額を差し引いた所得が0円となる世帯 - 市民税非課税世帯の人は、「標準負担額減額認定証」が必要です。
- 70歳以上75歳未満で低所得者区分Ⅰ・Ⅱの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。
療養費の支給
次の場合には、申請により認められれば支払った額から自己負担を除いた額が支給されます。
※審査により、全額又は一部が認められない場合があります。
区分 | 申請に必要なもの |
---|---|
急病などでやむを得ず 医療機関に保険証を提出できなかった場合 |
保険証・診療報酬明細書(レセプト)・費用の内訳の分かる領収書・認印 ・預金通帳(世帯主名義)・来庁者の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証 等)
|
コルセットなどの治療用補装具を購入した場合 |
保険証・補装具を必要とした医師の証明書・領収書・認印 ・預金通帳(世帯主名義)・来庁者の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証 等)
|
はり・きゅう・マッサージを受けた場合 |
保険証・医師の同意書・施術内容と費用明細が記入された領収書・認印 ・預金通帳(世帯主名義)・来庁者の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証 等)
|
海外療養費の支給
海外渡航中に病気や怪我で治療を受けた場合は、国保の窓口へ申請し、審査で決定すれば、自己負担分を除いた額があとで支給されます。ただし、治療目的で渡航した場合は認められません。
必要なもの
- 診療内容明細書(様式A【9KB】)
- 領収明細書(様式B【8KB】)
- 領収明細書(様式B 歯科用【11KB】)
- 調査に関わる同意書(海外療養費)【113KB】
- 海外医療機関の領収書(原本)
- 診療内容明細書と領収明細書を和訳したもの
- パスポート
- 国民健康保険証
- 通帳(世帯主名義)
- 来庁者の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証 等)
高額療養費の支給
被保険者が、同じ月内に同じ医療機関で次の表の額(限度額)を超えて一部負担金を支払ったときは、申請によりその額が支給されます。(支給該当者には、最短で診療月の3カ月後に通知をしますので、その後申請をしてください。)
申請手続きの簡素化
令和5年4月から高額療養費の支給が自動振込みになります。
高額療養費の支給申請は、該当する月ごとに毎回申請が必要でしたが、申請は初回の支給申請時のみとし、次回以降はご指定の口座へ自動的に振り込まれるようになります。
必要なもの
- 高額療養費支給申請書(該当する世帯に通知します)
- 預金通帳(世帯主名義)
- 保険証
- マイナンバーの分かるもの(マイナンバーカード、通知カード 等)
- 来庁者の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証 等)
簡素化が解除となる場合
以下のいずれかに該当した場合は、自動振込みが停止となります。
- 国民健康保険税の滞納がある場合
- 世帯主が変わった場合
- 指定の口座に振込みができなくなった場合
- 医療機関への一部負担金の支払いがされていない場合
- 偽りその他不正な手段により高額療養費の支給を受けた場合
計算方法
- 1カ月ごとの受診について計算
- 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド代等は支給対象外
【70歳以上75歳未満の方】
- 病院・診療所、歯科の区別なく、すべての医療費を合算
【70歳未満の方】
- 1つの世帯内で同月に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払ったものについて合算して高額療養費を計算
- 2つ以上の病院や診療所にかかった場合は別計算
- 同じ病院・診療所の場合も、歯科は別計算
- 入院分と外来分は別計算
70歳未満の人の場合
区分 | 自己負担限度額(3回目まで) |
---|---|
上位所得者の世帯(ア) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
|
上位所得者の世帯(イ) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
|
一般の世帯(ウ) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
|
一般の世帯(エ) |
57,600円
|
住民税非課税世帯(オ) |
35,400円
|
【所得区分】 ※世帯にいる国保加入者全員の前年の基礎控除後合計所得
ア:901万円を超える
イ:600万円を超え、901万円以下
ウ:210万円を超え、600万円以下
エ:210万円以下(オを除く)
オ:世帯に属する世帯主と国保加入者全員が非課税
70歳以上75歳未満の人の場合
区分 | 自己負担限度額 | |
外来の限度額 (個人ごとに計算) |
外来+入院の限度額 (世帯ごとに計算) |
|
現役並み所得者Ⅲ |
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(4回目以降140,100円)
|
|
現役並み所得者Ⅱ |
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(4回目以降93,000円)
|
|
現役並み所得者Ⅰ |
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(4回目以降44,400円)
|
|
一般 |
18,000円
(年間14.4万円上限)
|
57,600円
(4回目以降44,400円)
|
低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者Ⅰ | 15,000円 |
【所得区分】
現役並み所得者:同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる世帯です。ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合は「一般」の区分と同様となります。
現役並み所得者Ⅲ:課税所得が690万円以上の世帯です。
現役並み所得者Ⅱ:課税所得が380万円以上の世帯です。
現役並み所得者Ⅰ:課税所得が145万円以上の世帯です。
※現役並み所得者のうち、その該当者の収入合計が2人以上で520万円未満、1人で383万円未満であると申請した場合は、「一般」の区分と同様となります。また、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する人がいて高齢者国保単身世帯となり、旧国保被保険者も含めた収入合計が520万円未満であると申請した場合も、「一般」の区分と同様となります。
一般:現役並み所得者、低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰに該当しない世帯です。
低所得者Ⅱ :世帯主と世帯の国保加入者全員が市民税非課税の世帯です。
低所得者Ⅰ:世帯主と世帯の国保加入者全員が市民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除額を差し引いた所得が0円となる世帯です。
高額医療・高額介護合算療養費の支給
1ヵ月にかかった医療保険の自己負担額が高額になった場合は高額療養費が、介護保険の自己負担額が高額になった場合は高額介護サービス費が支給されていますが、平成20年4月からさらに、1年間(毎年8月から翌年7月)の医療保険と介護保険の自己負担額の合計が著しく高額になった場合に、負担を軽減する「高額医療・高額介護合算制度」が設けられました。(支給該当者には年1回通知をします)。
計算期間
1年間(毎年8月から翌年7月まで)
必要なもの
- 高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
- 国民健康保険被保険者証
- 介護保険被保険者証
- マイナンバーの分かるもの(マイナンバーカード、通知カード 等)
- 来庁者の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証 等)
- 預金通帳(世帯主名義)
- 医療保険の自己負担額証明書(対象期間中に健康保険の異動があった場合のみ、以前の医療保険から交付を受けて持参してください。)
- 介護保険の自己負担額証明書(対象期間中に介護保険の異動があった場合のみ、以前の介護保険から交付を受けて持参してください。)
70歳未満の人の場合の限度額(国民健康保険+介護保険)
(年額/毎年8月~翌年7月)
所得区分 | 70歳未満の人 | |
上位所得者 | 「総所得金額等」が901万円を超える | 212万円 |
「総所得金額等」が600万円を超え901万円以下 | 141万円 | |
一般 | 「総所得金額等」が210万円を超え600万円以下 | 67万円 |
「総所得金額等」が210万円以下(住民税非課税世帯を除く) | 60万円 | |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
「総所得金額等」:国保の保険税の算定の基礎となる基礎控除後の所得金額のことです。
70歳以上75歳未満の人の場合の限度額(国民健康保険+介護保険)
(年額/毎年8月~翌年7月)
所得区分 |
70歳以上 75歳未満の人 |
|
現役並み所得者 | Ⅲ(課税所得690万円以上) | 212万円 |
Ⅱ(課税所得380万円以上) | 141万円 | |
Ⅰ(課税所得145万円以上) | 67万円 | |
一般(課税所得145万円未満等) | 56万円 | |
低所得者Ⅱ | 31万円 | |
低所得者Ⅰ | 19万円 |
※自己負担額とは高額療養費、高額介護サービス費、国・県・市区町村の医療助成、入院時の食事負担や差額ベッド代などを控除した後の金額です。
※同一世帯であっても、計算は基準日(7月31日)に加入している保険(国民健康保険、後期高齢者医療制度、社会保険など)ごと別々に計算・申請します。
※請求権の時効は基準日(基準日とみなされる日も含む)の翌日を起算日として2年間となります。
※所得区分については高額療養費のページをご覧ください。
※医療保険又は介護保険のどちらかのみで自己負担額を超えても該当になりません。
※自己負担限度額を超えた額が500円未満の場合は支給されません。
※申請から支給までに3か月程度を要します。
出産育児一時金
被保険者が出産したときに、世帯主に対して50万円が支給されます。妊娠85日以上であれば、死産・流産の場合でも支給されます。
対象者
妊娠85日以上の国民健康保険被保険者の属する世帯主
必要なもの
- 国民健康保険証(出産した人の分)
- 出産費用内訳を記した明細書
- 直接支払制度の合意・非合意確認書類
- 来庁者の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証 等)
- 通帳(世帯主名義のもの)
- (流産・死産の場合は医師の証明書)
※会社などに1年以上勤めていた人(被用者保険等の被保険者)が、退職してから6か月以内に出産した場合は、従前に加入していた健康保険等へ出産育児一時金を請求できる場合があります。
※出産育児一時金支給申請は、市役所国保年金課のみの取り扱いになります。
出産育児一時金の直接支払制度
御殿場市から医療機関等に直接出産育児一時金を支払う直接支払い制度を利用することにより、出産のために用意する費用を少なくすることができます。また、医療機関等に支払う金額が出産育児一時金に満たなかった場合は、差額を事後支払制度により支給します。
詳細は出産を予定している医療機関等に直接お問い合わせください。
出産育児一時金の事後払制度
国民健康保険被保険者が出産育児一時金支給の直接支払制度を利用し、出産費用が出産育児一時金に満たなかった場合は、世帯主に出産育児一時金との差額を支給しますので、市民課での出生届手続後に申請をしてください。
対象者
妊娠85日以上の国民健康保険被保険者の属する世帯主
必要なもの
- 保険証(出産した人の分)
- 出産費用内訳を記した明細書
- 直接支払制度の合意確認書類
- 来庁者の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証 等)
- 通帳(世帯主名義のもの)
- (流産・死産の場合は医師の証明書)
その他の支給
葬祭費
- 説明と支給額:
加入者が死亡したとき、その葬祭を行った人に50,000円が支給されます。 - 申請に必要なもの:
保険証・通帳(葬祭を行った人名義)・領収証・来庁者の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証 等)
移送費
- 説明と支給額:
病気やケガなどで移動が困難な人が、医師の指示により緊急に入院・転院などのために医療機関に移送されたときなどに、移送に要した費用が審査の上認められた場合に支給されます。 - 申請に必要なもの:
医師の意見書・領収書・保険証・通帳(世帯主名義)・来庁者の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証 等)
問い合わせ
国保年金課
TEL:0550-82-4121