くらし

DV・支援措置対象者へ健康保険にかかるお知らせ

DV・虐待等の被害者は健康保険証の発行元へ届出が必要です

一部の医療機関や薬局で、オンライン資格確認の本格運用が開始されましたが、DV・虐待等の被害者は健康保険証の発行元(健康保険組合、全国健康保険協会の各支部、市区町村等)へ届出が必要です。届出を行わないと、加害者に自身の情報を閲覧される可能性がありますので、必ず健康保険証の発行元へ届出を行ってください。

※オンライン資格確認とは、自身の健康保険情報を医療機関等マイナポータル(政府が運用するオンラインサービス)利用者がオンラインで確認できるようにするしくみのことです。

健康保険証の発行元へ届出が必要な人

DV・虐待等の被害者で健康保険証の発行元に届出をしていない人

※市の国民健康保険に加入している人で、住民基本台帳事務における支援措置を受けている人(住民票等の発行を制限している人)は、情報の閲覧が制限されるため、個別に届出の必要はありません。

DV・虐待等の被害者で健康保険証の発行元に届出を行った場合

以下の機能が使用できません。

  • マイナンバーカードの健康保険証としての利用(マイナンバーカードを健康保険証として利用するための、初回登録も実施できません。)
  • 自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報のマイナポータルでの閲覧

DVなどの被害者で加害者等を代理人に設定している場合

自身のマイナンバーカードの代理人として、加害者を設定されている場合、加害者等に自身の情報を閲覧される可能性があります。
マイナンバーカードの所持者に関わらず、マイナポータルにより、代理人の解除を行う必要があります。
解除方法の詳細は、マイナポータル内の「代理人を解除する」をご確認ください。

マイナンバーカードの利用停止等について

マイナンバーカードを取得したものの、避難元に置いてこられた場合などは、加害者に自身の情報が閲覧できないようにするため、カードの一時利用停止を行う等の方法がありますので、ご希望の場合は、下記までご相談ください。

<マイナンバーカードの一時利用停止>

マイナンバー総合フリーダイヤル
TEL:0120-95-0178

個人番号カードコールセンター
TEL:0570-783-578

DV・虐待等の被害がなくなり閲覧制限が不要となった場合

届出をしたすべての健康保険証の発行元へ、閲覧制限等が不要になったことを届け出てください。
市の国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している人は、市役所国保年金課の窓口で申請書を記入し、届出をする必要があります。

問い合わせ

国保年金課
TEL 0550-82-4121