くらし

DV・支援措置対象者へ健康保険にかかるお知らせ

オンライン資格確認における自己情報不開示の届出 

オンライン資格確認の導入により、マイナポータルや医療機関窓口で、医療情報、薬剤情報、特定健診情報などの各種情報を閲覧することが可能となりました。

DV被害者の場合、加害者にご自身の情報を閲覧される可能性がありますので、自己情報不開示の届出が必要です。

※現在ご加入中の健康保険組合等へ届出を行ってください。

また、DV被害者がマイナンバーカードを避難元に置いてこられた場合には、加害者にご自身の情報を閲覧されないようにするために、マイナンバーカードの一時利用停止・再交付の手続きが必要です。マイナポータルの代理人として加害者を設定している場合には、マイナポータルから代理人の解除の手続きも行ってください。

自己情報不開示の届出内容 

情報の閲覧を抑止するために、「自己情報提供不可フラグ」及び「不開示該当フラグ」を設定することができます。

自己情報提供不可フラグ 

DV被害者が避難元にマイナンバーカードを置いてきた場合に、マイナンバーカードを再発行するまでの間、加害者がDV被害者のマイナンバーカードを利用して各種情報を閲覧することを防ぐために設定するものです。

・マイナ保険証として利用することができません。また、マイナンバーカードをマイナ保険証として利用するための初回登録もできません。

・医療機関などで資格確認書によりオンライン資格確認をした時に、住所情報などが資格確認端末の画面に表示されません。

・ご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報などの各種情報を、マイナポータル上及び医療機関などで閲覧することができません。

マイナンバーカードの再発行をした場合は、本フラグの解除の申出をしてください。

不開示該当フラグ 

DV被害者が避難した場合に、完全にDV被害を逃れるまでの間に設定するものです。

・情報機関同士のやりとり履歴を、マイナポータル上で閲覧することができません。

・医療機関などで資格確認書によりオンライン資格確認をした時に、住所情報などが資格確認端末の画面に表示されません。
完全にDVなどの被害から逃れた場合は、本フラグの解除の申出をしてください。

自己情報不開示の届出方法 

御殿場市で申請ができる人 

御殿場市の国民健康保険に加入している人で、DV・虐待等の被害者

※住民基本台帳事務における支援措置を受けている人は、自動的に情報の閲覧が制限されるため、個別の届出は必要ありません。
※御殿場市の国民健康保険以外の健康保険に加入している人は、現在ご加入中の健康保険組合等に届出を行ってください。

申請に必要なもの

届出人の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

窓口 

国保年金課(市役所1階)

マイナンバーカードの一時利用停止・再交付の方法 

マイナンバーカードを避難元に置いてこられた場合は、加害者にご自身の情報を閲覧される可能性がありますので、マイナンバーカードの一時利用停止及び再交付の手続きが必要です。詳しい手続方法については、マイナンバー総合フリーダイヤルまでお問合せください。

【お問合せ】

マイナンバー総合フリーダイヤル 電話番号:0120-95-0178

マイナポータルの代理人設定の解除の方法 

マイナポータルの代理人として加害者を設定している場合、加害者にご自身の情報を閲覧される可能性がありますので、マイナンバーカードの所持者に関わらず、代理人の解除を行う必要があります。
解除方法の詳細は、マイナポータル内の「代理人を解除する」をご確認ください。

 問い合わせ

国保年金課

TEL:0550-82-4121