くらし

御殿場市空き家活用等支援事業費補助金交付制度

制度概要

空き家を有効に活用することにより、居住環境の整備改善や地域の活性化を図るため、空き家のリフォームや建替え、除却工事を実施する方に対し、補助金を交付します。

空家等活用改修等補助事業

対象となる空き家

市の空き家バンクに登録されている空き家(居宅)

対象者

(1)本市への移住者(転入から1年未満)

(2)マイホームを探している方

対象工事

(1)にあっては購入した空き家等のリフォーム、建替えの為の解体に係る工事

(2)にあっては購入した空き家のリフォームに係る工事

補助額等

工事費の1/3(上限額50万円)

中学生未満の子がいる世帯である移住者の場合は、工事費の1/2(上限額80万円)

申請方法

交付申請書(様式第1号)と必要書類(下記の申請手順を参照)を建築住宅課に提出してください。
※事前に建築住宅課へ相談してください。

不良住宅除却補助事業

対象となる空き家

不良住宅(住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に定める住宅)
※老朽化し倒壊の危険がある住宅をいいます。職員が現地を確認し判定します。

対象者

空き家の所有者等

対象工事

不良住宅の解体に係る工事

補助額等

工事費の4/5(上限額30万円)

申請方法

  1. まずは建築住宅課へお問い合わせください。(職員が不良住宅の判定を行います。)
  2. 不良住宅と判定されたら、交付申請書(様式第1号)と必要書類(下記の申請手順を参照)を建築住宅課に提出してください。

申請書類

制度の詳細

制度の詳細については、御殿場市空き家活用等支援事業費補助金交付要綱をご覧ください。

問い合わせ

建築住宅課
TEL:0550-82-4229
FAX:0550-70-1030
Mail:kenchiku@city.gotemba.lg.jp