制度概要
空き家を有効に活用することにより、居住環境の整備改善や地域の活性化を図るため、空き家のリフォームや建替え、除却工事を実施する方に対し、補助金を交付します。
空家等活用改修等補助事業
対象となる空き家
市の空き家バンクに登録されている空き家(居宅)
対象者
(1)本市への移住者(転入から1年未満)
(2)マイホームを探している方
対象工事
(1)にあっては購入した空き家等のリフォーム、建替えの為の解体に係る工事
(2)にあっては購入した空き家のリフォームに係る工事
補助額等
工事費の1/3(上限額50万円)
中学生未満の子がいる世帯である移住者の場合は、工事費の1/2(上限額80万円)
申請方法
交付申請書(様式第1号)と必要書類(下記の申請手順を参照)を建築住宅課に提出してください。
※事前に建築住宅課へ相談してください。
不良住宅除却補助事業
対象となる空き家
不良住宅(住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に定める住宅)
※老朽化し倒壊の危険がある住宅をいいます。職員が現地を確認し判定します。
対象者
空き家の所有者等
対象工事
不良住宅の解体に係る工事
補助額等
工事費の4/5(上限額30万円)
申請方法
- まずは建築住宅課へお問い合わせください。(職員が不良住宅の判定を行います。)
- 不良住宅と判定されたら、交付申請書(様式第1号)と必要書類(下記の申請手順を参照)を建築住宅課に提出してください。
申請書類
- 交付申請書(様式第1号)(PDF:80KB)
- 事業計画書(様式第2号)(PDF:106KB)
- 収支予算書(様式第3号)(PDF:46KB)
- 変更申請書(様式第6号)(PDF:64KB)
- 中止(廃止)届出書(様式第7号)(PDF:64KB)
- 完了報告書(様式第8号)(PDF:66KB)
- 補助金請求書(様式第10号)(PDF:74KB)
制度の詳細
制度の詳細については、御殿場市空き家活用等支援事業費補助金交付要綱をご覧ください。
問い合わせ
建築住宅課
TEL:0550-82-4229
FAX:0550-70-1030
Mail:kenchiku@city.gotemba.lg.jp