空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)の施行(平成27年2月26日一部施行、平成27年5月26日全部施行)に伴い、空家等対策を総合的かつ計画的に実施するため、法第6条に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うため、法第7条に規定する「協議会」(御殿場市空家等対策協議会)を組織します。
根拠法令等
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建築住宅課
TEL:0550-82-4224
空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)の施行(平成27年2月26日一部施行、平成27年5月26日全部施行)に伴い、空家等対策を総合的かつ計画的に実施するため、法第6条に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うため、法第7条に規定する「協議会」(御殿場市空家等対策協議会)を組織します。
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