くらし

空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除(被相続人居住用家屋等確認書の交付)

平成28年度税制改正によって「空き家の発生を抑制するための特例措置(空家等譲渡所得の3,000万円特別控除)」が新設されました。この制度を利用するためには、所管税務署へ確定申告を行う必要がありますが、申告の際に必要な書類の1つである「被相続人居住用家屋等確認書」について、建築住宅課で申請受付及び交付を行います。

制度の概要

相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取り壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。

※制度の詳細については国土交通省ホームページのほか、確定申告を行う税務署へご確認ください。

申請方法

被相続人居住用家屋等確認申請書および添付書類を添えて、下記の申請窓口へ提出してください。郵送での申請を希望される場合は事前に建築住宅課へご相談ください。
なお、相続した家屋又は家屋及び敷地等の譲渡の場合は別記様式1-1号【ワード:80KB】を、相続した家屋の取り壊し等後の譲渡の場合は別記様式1-2号【ワード:80KB】を、それぞれ提出してください。

申請窓口

建築住宅課 住宅スタッフ
〒412-8601 御殿場市萩原483
TEL:0550-82-4229
FAX:0550-70-1030

注意事項

  • 「被相続人居住用家屋等確認書」は確定申告ができることを確約した書類ではありませんので、ご注意ください。詳細は税務署へお問い合わせください。
  • 交付には確認事務が必要になりますので、申請から数日かかります。また、記載内容の誤りや必要書類に不足があった場合は、交付までに更に時間がかかります。

問い合わせ

建築住宅課
TEL:0550-82-4229