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空き家バンク

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空き家バンクとは

空き家を「売りたい・貸したい」という所有者から受けた空き家の情報を、空き家を「買いたい・借りたい」という方に紹介する制度です。

空家バンク図

※空き家に係る交渉や契約については、宅地建物取引業者が行います。

空き家所有者のみなさんへ

空き家をそのままにしておくのはもったいない!
空き家バンクに空き家情報を登録し、空き家を活用しましょう!

登録するメリット

広報

移住、定住を検討してホームページを閲覧している方などの多くの方の目に留まりやすくなります。また、実際の問い合わせで、「どこの不動産サイトを見ればいいか分からないから市で物件を紹介してほしい」といった声が多いことからも、高い宣伝効果が期待できます。

補助金

空き家バンクで空き家を購入する方限定の補助制度があるため、契約成立の後押しになります。

登録可能な空き家の要件

人が居住していないこと(居住しなくなる日が決まっているものを含む)
延床面積の1/2以上を居住用とする一戸建ての住宅及びその敷地であること(新築を除く)
空き家バンクに登録することについて所有者全員の承諾を得ていること

※次のいずれかに該当するときは登録できません。

所有者が市暴力団排除条例第2条第3号規定の暴力団員等及び同条第4号規定の暴力団等であるとき
登録しようとする空き家が民事執行法又は国税徴収法に基づく差押えを受けているとき
その他市長が適当でないと認めたとき

空き家バンクの流れ

STEP 00 協力業者の選定

空き家バンクは、仲介業務等を行う宅地建物取引業者(協力業者)が決まっている空き家が対象です。

>媒介契約等ですでに仲介を依頼している協力業者がいる・・・STEP 01へ
>協力業者がいない・・・協力業者を決めてからSTEP 01へ

※協力業者がいない方は、こちらをご参照ください。

STEP 01 登録申込

次に掲げる書類を市に提出してください。申込者は空き家の所有者ですが、手続きは協力業者が代行することもできます(専門的な内容が含まれるため、協力業者による代行をお勧めしています)。

提出書類

STEP 02 : 登録完了・情報公開

登録申込後、市が内容を審査し特に問題がなければ空き家バンクに登録します。登録が完了すると、市ホームページ等で空き家の情報を公開します。その後は通常の不動産取引と同じ流れになります。

登録内容の変更

登録完了後、登録した内容に変更があった場合は、変更の届出が必要です(協力業者代行可)。

提出書類

登録の抹消

登録完了後、登録を抹消したいときは、抹消の申出をしてください(協力業者代行可)。

提出書類

注意事項

空き家バンクは、空き家バンクによらない空き家の取引を妨げるものではありません。
登録物件の交渉等は必ず協力業者が仲介してください。
交渉等に係る紛争が生じたときは、当事者間で解決にあたるものとし、市は直接関与しません。
登録内容に虚偽又は不正があったときや、市長が適当でないと認めたときは、市が登録を抹消します。
登録は無料ですが、仲介手数料等の費用は協力業者にご確認ください。

 その他お知らせ

こちらもご利用できます!

空き家を買いたい・借りたい人へ

登録物件

管理
番号

取引
種目

構造 間取り 建築年 登録日 状態
R5-9 売住宅 木造
2階
4LDK H12 R5.8.23 公開中
R5-8 売住宅 木造
2階
2SLDK H28 R5.8.21 公開中
R5-7 売住宅 木造
2階
4LDK H24 R5.8.21 公開中
R5-6 売住宅 木造
2階
4LDK H15 R5.8.4

R5
成約済

R5-5 売住宅 木造
2階
4DK S53 R5.8.4 R5
成約済
R5-4 売住宅 木造
2階
6LDK H6 R5.6.16 公開中
R5-3 売住宅 木造
2階
6LDK S48 R5.6.8 公開中
R5-2 売住宅 木造
2階
3DK S50 R5.5.10

R5
抹消済

R5-1 売住宅 木造
2階
4LDK S64 R5.4.12 公開中
R4-2 売住宅 木造
2階
5SDK S54 R5.3.2 公開中
R4-1 売住宅 木造
1階
3LDK S58 R4.10.26 R4
成約済
R3-1 売土地 木造
2階
S52 R3.9.28 R4
成約済
R1-2 売住宅 S造
2階
4LDK S53 R2.4.23 R3
成約済
R1-1 売住宅 木造
2階
3DK S54 R2.3.17 R3
成約済

登録された空き家の情報はこちらに掲載中!

登録された空き家の情報は下記公式サイトに掲載しています。
※バナーをクリックすると外部サイトに移動します。

ライフルホームズ 

スマイルミー 

物件についての詳細、見学等は、それぞれの担当不動産業者にお問い合わせください。

交渉の結果、空き家の購入または賃借を希望する場合は次の書類を担当不動産業者にご提出ください。

提出書類

空き家バンク限定の補助制度があります!

注意事項

空き家バンクは、空き家バンクによらない空き家の取引を妨げるものではありません。
登録された空き家について、市が保証を付与するものではありません。
交渉等に係る紛争が生じたときは、当事者間で解決にあたるものとし、市は直接関与しません。

 その他お知らせ

こちらにも物件情報を掲載中!

不動産業者の皆さんへ

空き家バンクに登録すると様々なメリットがあります。
仲介依頼を受けている物件を空き家バンクに登録しませんか?

詳しくはこちら

様式集

空き家バンク物件登録申込書(様式第1号)【PDF:143KB】

空き家バンク物件登録カード(売却)(様式第2号)【PDF:199KB】

空き家バンク物件登録カード(賃貸)(様式第3号)【PDF:185KB】

他の所有者等による承諾書(様式第4号)【PDF:77KB】

空き家バンク物件登録事項変更届出書(様式第7号)【PDF:88KB】

空き家バンク物件登録抹消申出書(様式第8号)【PDF:84KB】

空き家購入等申込書(様式第10号)【PDF:133KB】

空き家バンク契約締結報告書(様式第12号)【PDF:91KB】

委任状(任意様式)【PDF:296KB】

※Word形式をご希望の場合は、建築住宅課へお問い合わせください。

協力業者名簿について

市では協力業者名簿を公開し、仲介業者が決まっていない所有者に業者を紹介しています。

掲載申込を募集中!

掲載申込方法

・・・建築住宅課窓口、FAXまたはメール

※窓口以外で申込みされる場合は、誤送信等を防ぐため建築住宅課にご連絡ください。

提出書類

問い合わせ

建築住宅課
TEL:0550-82-4229