くらし

御殿場市空家等対策計画

全国的に人口減少や少子高齢化、社会ニーズの変化等に伴い、居住その他の使用がされていない空家等が年々増加しています。その中には、適切な管理が行われず、倒壊のおそれなどの安全性の低下、公衆衛生の悪化、景観の阻害、火災の危険性等、様々な問題を引き起こし、地域の生活環境に深刻な影響を及ぼしているものがあります。今後、空家等が増加すれば、これらの問題が一層深刻化することが懸念されています。

このような状況から、空家等に対する施策を総合的かつ計画的に推進し、これをもって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的として、平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(平成26年法律第127号)が施行されました。

本市では、これを受けて同法第7条(旧第6条)の規定に基づき、平成31年3月に「御殿場市空家等対策計画を策定し、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施してきました。

一方、その後も、全国的に空家等の数は増加しており、今後、更に増加が見込まれます。こうした中、増加する空家等がもたらす問題が一層深刻化することが懸念されることから、このたび、「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」(令和5年法律第50号。以下「特措法」という。)が令和5年12月に施行されたこともふまえ、社会情勢の変化等に対応した施策を着実に推進していくため、継続して取り組むべき施策及び不足している新たな施策の追加・検討など、現計画についての見直しを行いました。

第1章 計画の概要

第2章 本市における空き家の現状

第3章 当初計画に基づくこれまでの取組みと課題

第4章 本市における空家等対策の方針等

第5章 空家等対策の具体的な施策

第6章 空家等対策の推進体制

 計画期間

本計画の期間は、2019年度(平成31年度)から2028年度(令和10年度)までの10年間(残り4年)とします。ただし、社会情勢の変化及び実務上の課題等が生じた場合は必要に応じて内容の見直しを行います。

御殿場市空家等対策計画

 所有者の責務

特措法第5条において、「空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めなければならない。」と規定されており、第一義的には所有者等が維持管理責任を負うことが前提となることから、所有者等には常に自らの責任において適切に管理する責務があることを明確にし、空家等の問題に取り組むこととします。また、特措法の令和5年度改正により、「所有者等は、国又は地方公共団体が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。」旨が追加され、所有者等の責務が拡大されました。

なお、以下のとおり、「特定空家」「管理不全空家」の状態にならないようにするための所有者等による空き家の適切な管理の行為の例を国が「管理指針」として提示しているため、本市においてもこの「管理指針」のとおりに、所有者等が管理するよう促します。

【管理指針(所有者による空家等の適切な管理について指針となるべき事項)】

御殿場市空家等対策計画

国土交通省HPより抜粋

 基本方針

本市の空家等対策では、以下に示す「空き家の発生抑制」、「早めの活用促進」、「処分促進・危険回避」、「コミュニティ強化」の4つを基本方針に定め、具体的な施策を実施します。

御殿場市空家等対策計画

 具体的な施策

本市では、各基本方針に基づき、関連する具体的な施策を推進します。関連する具体的な施策の体系図は以下のとおりです。

御殿場市空家等対策計画

問い合わせ

建築住宅課
TEL:0550-82-4229