国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
令和6年度の個人住民税より、年齢が30歳以上70歳未満の国外居住親族は、以下のいずれかに該当する場合のみ扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除または障害者控除)の対象となります。
- 留学により非居住者になった人
- 障害者
- 扶養控除等を申告する納税義務者から、その年における生活費または教育に充てるための支払を38万円以上受けている人
関連ページ:国外居住親族に係る扶養控除等の適用について
上場株式等に係る特定配当所得等および特定株式等譲渡所得等の課税方式統一
令和6年度の個人住民税より、特定上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択できなくなります。住民税上の扶養控除等への適用や非課税判定だけでなく、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料等の算定、各種行政サービスに影響が出ることがありますのでご注意ください。
改正対照表

森林環境税の創設
令和6年度から個人住民税均等割の枠組みを使って、国税として1人年額1,000円が徴収されます。その税収の全額が、森林環境譲与税として都道府県、市区町村へ譲与されます。
関連ページ:森林環境税
問い合わせ
課税課 市民税スタッフ
TEL:0550-82-4129