個人の住民税は、適正な課税を行うために、納税者から住民税の申告書を市役所に提出していただき、市役所で税額を計算し、これを納税者に通知して納入していただくしくみになっています。
申告をしなければならない人
市内に住所がある人は 原則として毎年3月15日までに申告書を提出しなければなりません。ただし、所得税の確定申告をした人や次に該当する人は申告の必要はありません。
- 前年中の所得が給与所得のみの人で勤務先から給与支払報告書が市役所に提出されている人
- 前年中の所得が公的年金等のみの人
- 個人住民税の均等割が課税されない人
※1~3に該当する人であっても、以下の場合は申告が必要です。
- 雑損控除等を受けようとする場合
- 翌年度以降において繰越控除を受けようとする場合
- その他、源泉徴収票に記載されているもの以外に控除を受ける場合
なお、申告の必要がない人でも、以下の不利益を受けることもありますので、その場合は住民税の申告書の提出をお勧めします。
- 所得課税証明書等の発行が受けられません。
- 国民健康保険、後期高齢者医療保険の保険税(料)の軽減判定、及び自己負担限度額の所得区分判定が正しくされない場合があります。
- 低所得者、及び非課税者に対する民生福祉関係の恩恵措置が受けられない場合があります。
申告書の提出先
納税者が1月1日現在において住んでいる市区町村です。
1月2日以降に転出された人は、転出前の住民登録地である御殿場市に提出してください。
※ 確定申告については国税庁ホームページをご覧ください。
問い合わせ
課税課
市民税スタッフ
TEL:0550-82-4129