くらし

「納税通知書が送達される時まで」に提出が必要な手続き

個人住民税の税額は、確定申告書等が提出された場合には、原則として、申告書に記載された内容に基づいて算定することとされています。

しかし、以下の所得や控除等の税制については「納税通知書が送達される時まで」に市民税・県民税申告書が提出された場合に限り適用する旨が地方税法等に規定されておりますので、市民税・県民税申告書の提出時期にご注意ください。

納税通知書の発送時期は、給与特別徴収対象者が5月中旬頃、普通徴収者及び年金特別徴収者が6月中旬頃となります。

  • 上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等
  • 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
  • 青色、白色事業専従者給与の必要経費算入
  • 住宅借入金等特別控除(平成30年度まで)
  • 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失や特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
  • 居住用財産等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例 など

※上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等について、所得税と異なる課税方法を希望される場合は、確定申告とは別に、市民税・県民税申告書の提出が必要になります。詳しくは「上場株式等に係る特定配当所得等または特定株式等譲渡所得等の課税方式選択制度」をご覧ください。

問い合わせ

課税課
市民税スタッフ
TEL:0550-82-4129