くらし

出国する場合の個人住民税の手続きについて

個人住民税は前年中に一定の所得があり、基本的にその年の1月1日に住民登録のある市町村で課税されます。よって、1月2日以降に海外へ転出して、納税通知書等の受領や納税ができなくなる場合は、出国前に納税管理人を定めていただく必要があります。
納税管理人の申告(申請)をせずに出国し、納税通知書等の宛先がわからない場合には、公示送達を行います。これにより、納税通知書等がお手元に届かなくても、未納となった個人住民税については滞納処分の対象となることもありますのでご注意ください。

注)公示送達とは、市役所の掲示場に一定期間公示することにより、その期間が経過したときは書類が送達されたものとみなす制度です。

手続きが必要となる方

1 納税通知書を受け取る前に出国する方

納税通知書(毎年6月中旬に発送)を本人の代わりに受け取り、納税をしていただくための納税管理人の申請手続きが必要になります。

2 納税通知書を受け取った後に出国する方

納期到来の有無にかかわらず、本人の代わりに納税をしていただくための納税管理人の申告(申請)手続きが必要になります。

帰国後の手続きについて

出国前に納税管理人を定めた場合は、必ず納税管理人の廃止手続きを行ってください。

申請書類

納税管理人申告(申請)書

提出先・問い合わせ 

〒412-8601 静岡県御殿場市萩原483番地

御殿場市役所 課税課 市民税スタッフ

TEL:0550-82-4129 

受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)