個人住民税・所得税の定額減税を実施します
「デフレ完全脱却のための総合経済対策」のもと、昨年12月に令和6年度税制改正が閣議決定され、個人住民税・所得税の定額減税が実施されます。
デフレ脱却のための一時的措置として、賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和することを目的としています。
個人住民税
令和6年度分の個人住民税所得割の額から、納税者及び配偶者を含めた扶養家族1人につき、1万円の減税を行います。
※納税者の合計所得金額が1,805万円(給与収入2,000万円)以下である場合に限ります。
個人住民税の徴収方法別減税方法
- 給与所得に係る特別徴収の場合
令和6年6月分は徴収せず、「定額減税「後」の税額」を令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均した税額を徴収。
※合計所得金額1,805万円超の人や均等割のみの課税者など、定額減税が適用されない人は通常どおり徴収。 - 普通徴収の場合
「定額減税「前」の税額」をもとに算出した第1期分の税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分以降の税額から、順次控除。 - 公的年金等に係る所得に係る特別徴収の場合
「定額減税「前」の税額」をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除。
所得税
令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)から、1人につき3万円×(本人+扶養親族数)減税します。
※所得税の減税について、詳しくは、国税庁「定額減税 特設サイト」(外部リンク)をご覧ください。
※給付金・定額減税をかたる詐欺メールや詐欺電話 注意のお知らせ
問い合わせ
課税課市民税スタッフ
TEL:0550-82-4129