相続人代表者指定(変更)届兼固定資産現所有者申告書とは
市県民税の納税者、固定資産の所有者が死亡したときに提出していただく書類です。
固定資産については該当する資産の相続登記が完了するまでの間、市からの納税通知書等を受領してくださる代表者(相続人代表者)を相続人の中から指定していただきます。
また、土地・家屋の登記上の所有者が死亡している場合、地方税法第384条の3に規定する「現所有者(法定相続人・受遺者等)」が所有者となり相続登記等が完了するまでの間、納税の義務を負います。令和2年度から市賦課徴収条例の規定により現所有者の申告が義務化されています。
手続の際に必要となるもの
相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書【PDF:79KB】
相続人代表者となる方の認印
受付場所・問い合わせ
課税課家屋スタッフ
TEL:0550-82-4139
土地スタッフ
TEL:0550-82-4130