くらし

家屋を取り壊した際の手続き

家屋を取り壊した場合には届出をお願いします

家屋を取り壊した場合には、下記のフォームから申請をしていただくか、家屋滅失届をダウンロードし、必要事項記入のうえ担当窓口までご提出をお願いします。
また、登記のある物件については併せて法務局での滅失登記の申請をお願いします。

電子申請フォーム

LoGoフォーム(外部リンク)

家屋滅失届

家屋滅失届(R6~)【PDF:378KB】

※ダウンロードできない場合や印刷環境のない場合は書式を郵送いたしますので、担当窓口までご連絡ください。

届出のあった家屋について、後日現地確認に伺います

申請のあった家屋について、後日職員が現地確認に伺います。通常道路からの確認となり立ち合いは不要ですが、敷地内への立ち入りが必要なもの、物件の特定が難しいものについては立ち合いをお願いする場合がございますので、ご協力をお願いします。

問い合わせ

課税課家屋スタッフ
TEL:0550-82-4139
FAX:0550-82-4138