くらし

家屋に対する課税

評価のしくみ

固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。令和3年度の評価替えでは、3年間の建築物価の変動、建築工法の変化などを反映して、新しい課税標準となるべき価格が見直されました。

評価

新築家屋の評価

  1. 屋根、外壁、各部屋の内装などに使われている資材や節義の状況を調査。
  2. 資材について「固定資産評価基準」に定める単価を適用し再建築価格を算出。
  3. 「2.」に評点一点あたりの価格を乗じて評価額を算出。

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

  1. 3年ごとの評価替えの年度に在来家屋の再建築価格を見直し。
  2. 3年間の建築物価の動向などを考慮し定められた補正率(令和3年は木造1.04、非木造1.07)を適用して新たに再建築価格を算出し、更に経過年数に応じた経年減点補正率を乗じて算出。
  3. 見直し後の価格と見直し前の価格を比較して、いずれか低い価格に決定。

新築家屋に対する減額措置

新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税が減額されます。家屋の新築後の家屋調査時に、申請用紙に必要事項を記載し、申請します。なお、長期優良住宅については、市町村長または都道府県知事の認定を受けたことを証する書類を添付する必要があります。

適用対象となる住宅の要件

  • 専用住宅や併用住宅であること。(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のもの)
  • 床面積の要件…居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
  • 長期優良住宅については、市町村長または都道府県知事の認定を受けている証明があること。

軽減される範囲

減額の対象となるのは新築された居住用の家屋で、併用住宅における店舗部分などは減額の対象となりません。なお、住宅として用いら れる部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が2分の1減額対象となり、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分を上限として2分の1 減額対象となります。長期優良住宅についても同様です。

減額される期間

ア)一般住宅(イ以外の住宅)…新築後3年度分

イ)3階建以上の中高層耐火住宅…新築後5年度分

ウ)長期優良住宅…新築後5年度分

エ)長期優良住宅で3階建以上の中高層耐火住宅…新築後7年度分

住宅耐震改修による固定資産税の減額

建築物の耐震改修の促進を図るため、耐震工事が完了した翌年度の固定資産税が減額されます。

対象住宅

昭和57年1月1日以前から所在する住宅で、令和4年3月31日までに行われた改修工事で、その工事費が50万円を超えるもの。

減額内容

改修工事が完了した年の翌年度分1戸あたり120平方メートルまでの部分が、固定資産税の2分の1減額されます。

減額を受けるための手続き

工事完了日から3カ月以内に以下の書類を課税課家屋スタッフへ提出してください。

  • 耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書
  • 地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書
  • 改修工事の見積書と領収書

住宅のバリアフリー改修による固定資産税の減額

高齢の方や障害のある方が居住する住宅にバリアフリ―工事を行った場合、工事が完了した年の翌年度の固定資産税が減額されます。(1回限り、新築住宅特例や耐震改修特例の対象年度は対象になりません)

対象住宅

築後10年以上を経過した住宅で、令和4年3月31日までに行われた改修工事で、工事費から補助金や介護保険からの給付を除いた金額が50万 円を超え、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であるもの。ただし、賃貸住宅は対象となりません。

居住者の要件

次のいずれかの人が居住する住宅

  • 65歳以上の人
  • 要介護認定又は要支援認定を受けた方
  • 障害のある方

対象となる改修工事

  • 廊下の拡幅
  • 階段の勾配の緩和
  • 浴室の改良
  • 便所の改良
  • 手すりの取付け
  • 床の段差の解消
  • 引き戸への取替え
  • 床表面の滑り止め化

減額内容

改修工事が完了した年の翌年度分のみ、1戸当たり100平方メートルまでの部分が固定資産税の3分の1減額されます。

減額を受けるための手続き

工事完了日から3カ月以内に次の書類を課税課家屋スタッフへ提出してください。

  • 高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税減額申告書
  • 改修工事の明細書と領収書
  • 改修箇所の写真

住宅の省エネ改修による固定資産税の減額

住宅の省エネルギー化を促進するための改修を行いますと、工事が完了した年の翌年度の固定資産税が減額されます。(1回限り、新築住宅特例や耐震改修特例の対象年度は対象になりません)

対象住宅

平成20年1月1日以前から所在する住宅で、令和4年3月31日まで に行われた改修工事で工事費から補助金等を除いた金額が50万円を超え、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であるもの。ただし、賃貸住宅は対象となりません。

減額内容

改修工事が完了した年の翌年度分のみ、1戸当たり120平方メートルまでの部分が、固定資産税の3分の1減額されます。

減額を受けるための手続き

工事完了日から3カ月以内に次の書類を課税課 家屋スタッフへ提出してください。

  • 熱損失防止改修住宅に係る固定資産税減額申告書
  • 熱損失防止改修工事証明書
  • 改修工事の領収書

Q&A(新築後の固定資産税は?)

Q:私は平成29年9月に住宅を新築しましたが、令和3年度分から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか。

A:新築の住宅に対しては3年間の固定資産税の減額制度が設けられており、一定の要件にあたるときは、固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り税額が減額されます。
したがって、あなたの場合は、平成30・31・令和2年度分については税額が減額されていたのです。なお、3階建以上の中高層耐火住宅についても一定の要件を満たすときは、固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分に限り、税額が減額されます。

お問い合わせ

課税課
TEL:0550-82-4139 
TEL:0550-82-4130