くらし

償却資産に対する課税

固定資産評価基準に基づき取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価格の減少(減価)を考慮して評価します。

償却資産とは

土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権、ソフトウェア、特許権その他の無形償却資産を除きます。)で、その減価償却額又は法人税法又は所得税法の規定による所得税の計算上損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。
具体的には、(1)構築物(アスファルト敷、煙突、防壁、太陽光発電システムなど)、(2)機械及び装置(旋盤、トランス、動力配線設備など)、(3) 船舶、(4)航空機、 (5)車両及び運搬具(貨車、大型特殊自動車など)、(6)工具、器具及び備品(事務机、応接セット、陳列ケース、コピーなど)の事業用資産です。
ただし、自動車、原動機付自転車などのように自動車税及び軽自動車税の課税対象となるものは償却資産から除かれます。

償却資産の申告

償却資産の所有者は、毎年1月1日現在に所有している償却資産について、1月31日までに申告する必要があります。これに基づいて課税標準額を算出します。

償却資産申告書 第二十六号様式
  記載例【PDF:222KB】 様式(PDF版)【PDF:160KB】 (Excel版)【Excel:47KB】
種類別明細書(増加資産・全資産用) 第二十六号別表一
  記載例【PDF:278KB】 様式(PDF版)【PDF:151KB】 (Excel版)【Excel:41KB】
種類別明細書(減少資産用) 第二十六号別表二
  記載例【PDF:220KB】 様式(PDF版)【PDF:116KB】 (Excel版)【Excel:40KB】
御殿場市償却資産申告の手引き【PDF:384KB】

 

 

固定資産税(償却資産)の課税標準の特例の適用

固定資産税(償却資産)の課税標準の特例の適用を受ける場合は、「種類別明細書(増加資産・全資産用)」の対象となる資産の摘要欄にその旨を記載し、当該資産の価格の決定に必要な事項を記載してください。また、必要な添付書類(許認可書の写し・製造業者の仕様書・配置図・カタログその他内容のわかるもの)を、新たに適用を受けようとするときに、償却資産申告書とともに提出してください。

問い合わせ

課税課家屋スタッフ
TEL:0550-82-4139