償却資産を保有している農業、商業、工業、不動産業、サービス業などを行う事業者は毎年1月1日現在に所有している償却資産について、1月31日(令和8年は2月2日(月))までに申告する必要があります。(地方税法第383条)
eLTAX【(外部リンク)、郵送、課税課の窓口のいずれかの方法にて提出をお願いします。申告書類の作成の仕方や申告対象となる資産については令和8年 御殿場市償却資産申告の手引き【PDF:1MB】を確認してください。
提出していただいた償却資産申告書の記載内容をもとに償却資産分の課税標準額及び固定資産税額を算出します。
償却資産とは
土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、税務会計上、その減価償却費(額)を経費として扱うことができるものをいいます。
※漁業権、ソフトウェア、特許権など無形資産や自動車、原動機付自転車などのように自動車税及び軽自動車税の課税対象となるべきものを除く。
具体的には、
(1)構築物(アスファルト舗装、受変電設備、フェンス、太陽光発電システム、看板など)
(2)機械及び装置(旋盤、トランス、ホイスト・クレーンなど)
(3) 船舶(モーターボート、漁船など)
(4)航空機(ヘリコプター、グライダーなど)
(5)車両及び運搬具(貨車、大型特殊自動車、台車、ゴルフカートなど)
(6)工具、器具及び備品(事務机、応接セット、陳列ケース、コピー機など)
の事業用資産です。
償却資産の申告書など
償却資産申告書 第二十六号様式
記載例【PDF:222KB】 様式【PDF:160KB】
種類別明細書(増加資産・全資産用) 第二十六号別表一
記載例【PDF:278KB】 様式【PDF:151KB】
種類別明細書(減少資産用) 第二十六号別表二
記載例【PDF:220KB】 様式【PDF:116KB】
固定資産税(償却資産)の課税標準の特例の適用
固定資産税(償却資産)の課税標準の特例の適用を受ける場合は、「種類別明細書(増加資産・全資産用)」の対象となる資産の摘要欄にその旨を記載し、当該資産の価格の決定に必要な事項を記載してください。
また、新たに適用を受けようとするときには必要な添付書類(許認可書の写し・製造業者の仕様書・配置図・カタログその他内容のわかるもの)を、償却資産申告書とともに提出してください。
問い合わせ
課税課家屋スタッフ
TEL:0550-82-4139
