固定資産税は、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を市内に所有している人に、その固定資産の価格に応じて負担していただく税金です。
納税義務者
毎年1月1日(賦課期日)現在で、市内に土地・家屋・償却資産を所有する人
税額の計算方法
課税標準額×税率(1.4/100)=税額
課税標準額
固定資産の価格であり、この価格とは適正な時価とされています。価格の決定は 土地・家屋については国が定める固定資産評価基準に基づいて3年ごとに評価をしなおし、この価格は、原則として、賦課期日現在に固定資産課税台帳に登録された価格です。償却資産については、個々の資産の取得価格又は前年度の評価額をもとに、定率法による償却額を控除して行われます。
なお 償却資産を所有する人は、評価に必要な種類、価格など賦課期日現在における状況を、1月末日までに市役所に申告していただくことになっています。
免税点
市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地 | 30万円 |
---|---|
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
納税
納税通知書によって市から納税者に税額が通知され、4月末・7月末・12月25日、翌年2月末(土日祝日の場合は翌日)の4回に分けて納めていただきます。御殿場市では、平成7年度から土地・家屋の筆・棟ごとの資産内訳書を納税通知書と併せてお送りしていますので、ご参照ください。
Q&A
Q:私は、令和5年12月に土地・家屋を売り、令和6年2月に所有権移転登記を済ませましたが、4月中旬に市役所から固定資産税・都市計画税の納税通知書が私あてに送られてきました。昨年人手に渡っている土地・家屋なので、私には納税義務はないのでは?
A:固定資産税・都市計画税の納税義務者は、地方税法の規定により毎年1月1日現在の土地登記簿・建物登記簿に所有者として登記されている者となっています。
したがって、ご質問の場合、令和6年1月1日現在の土地登記簿・建物登記簿には、あなたの名義で登記されていますので、すでに売却済の土地・家屋であっても、令和6年度分の固定資産税・都市計画税は、あなたに課税されます。
固定資産税の制度や評価のあらましの詳細
(一財)資産評価システム研究センターが発行する「固定資産税のしおり」をご覧ください。
問い合わせ
課税課
TEL:0550-82-4139
TEL:0550-82-4130