令和6年4月1日に施行された改正再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下、「再エネ特措法」という。)及び再エネ特措法に基づく「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」(以下、「ガイドライン」という。)では、FIP/FIP認定を受ける再エネ発電事業のうち、一定の要件を満たす場合において、説明会等の実施を要件化しています。
また、再エネ特措法のガイドラインでは、実施場所から一定の範囲内に居住等する「周辺地域の住民」に対して説明会を開催することや、「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に事前相談を行ったうえで説明会を開催することが必要となっています。
御殿場市で再エネ発電事業の実施を検討している再エネ発電事業者は、資源エネルギー庁が公表しているガイドラインを確認し、対象となる事業を実施する場合は事前相談してください。
なお、事前相談への回答には1ヵ月程度かかりますので、予めご了承ください。
対象となる再エネ発電事業
資源エネルギー庁のガイドラインにてご確認ください。
説明会及び事前周知措置実施ガイドライン【PDF:917KB】
提出書類
事前相談にあたっては、次の書類を提出してください。
- 説明会及び事前周知措置実施ガイドライン付録1の自治体に対する相談の様式(「周辺地域の住民」の範囲に関する相談)
- 説明会において配布を予定している説明資料
- 事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲が分かる地図等
- 説明会及び事前周知措置実施ガイドライン付録2の自治体意見の様式
問い合わせ
環境課
TEL:0550-83-1603