御殿場市では地下水の採取について、「御殿場市地下水採取に関する要領」に基づき運用してきましたが、昨今、富士山麓の地下水需要が高まっていることから、市内地下水の保全及び持続可能な地下水利用の確保を目的に、「御殿場市地下水の採取等に関する指導要綱」を制定しました。
令和4年度から、対象となる地下水採水者は、同要綱に基づき適切な地下水の採取・地下水の管理・地下水採取量の報告について、ご協力をお願いいたします。
施行日
令和4年4月1日
新制度の対象となる揚水設備
揚水機(ポンプ)の吐出口の断面積が14㎠を超える設備。
※複数の揚水機がある場合、その揚水機の吐出口断面積の合計が14㎠を超える場合も新制度の対象となります。
新制度の概要
新制度の対象となる揚水設備は、水量測定器の設置や毎年地下水採取量の報告が必要となります。
御殿場市地下水の採取等に関する指導要綱【PDF:194KB】
新制度の手続きについて
手続き概要フローチャート(変更・廃止等)【PDF:276KB】
届出様式
揚水設備廃止(休止・再開)届出書(様式第6号)【PDF:64KB】
報告様式
毎年1月末までに前年分(1月~12月)の地下水採取量の報告が必要です。
問い合わせ
環境課
TEL:0550-83-1603