系統用蓄電池に関して、騒音規制法、振動規制法等の問い合わせが増加しています。
以下の内容をご確認のうえ、お問い合わせいただきますようお願いいたします。
Q.騒音規制法や振動規制法、静岡県生活環境の保全等に関する条例に該当するか。
静岡県のウェブサイトにて、規制対象や届出制度に関する資料が掲載されていますので、そちらで内容の確認をお願いします。
【騒音防止について】
https://www.pref.shizuoka.jp/kurashikankyo/kankyo/taikisuishitsu/1002647/1017960.html
【振動防止について】
https://www.pref.shizuoka.jp/kurashikankyo/kankyo/taikisuishitsu/1002647/1017959.html
特定施設について
事業地の住所や事業面積だけでは、騒音規制法や振動規制法、県条例に該当するかお答えすることはできません。
お問い合わせいただく場合は、特定施設に該当する設備の出力等をご自身でお調べいただき、その内容をお伝えください。特定施設に「系統用蓄電池」そのものはありませんが、系統用蓄電池に設置されているクーラー等の空調機器が出力により「空気圧縮機及び送風機」(騒音)や「圧縮機」(振動)として特定施設に該当する場合があります。設置予定の系統用蓄電池に特定施設に該当する機器が設置されているかどうかについては、メーカー等へ確認をお願いします。市でお調べすることはできません。
特定建設作業について
建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音や振動が発生する作業の一部は、特定建設作業に該当することがあります。過去の事例として、当初に想定していない溶岩の岩盤が出てしまい削岩機を使用する作業(特定建設作業に該当)が生じたものがありました。特定建設作業の届出は、作業開始の7日前までに提出する必要がありますので、ご注意ください。
Q.騒音規制法や振動規制法などの指定区域はどうなっているか
騒音規制法、振動規制法における指定区域の詳細については、下記をご覧ください。
◇騒音規制法、振動規制法、静岡県生活環境の保全等に関する条例について【PDF:112KB】
Q.系統用蓄電池の設置に市の独自条例による手続きはあるか
「御殿場市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例」の対象事業に、系統用蓄電池が規定されています。令和8年10月1日以降に関係法令に基づく許可または届出を行う場合は、この条例に規定する届出等が必要となります。
また、市内にはオオタカ等の絶滅危惧種に指定さている鳥類が生息する場所があり、系統用蓄電池から発生する騒音が猛禽類の繁殖期や餌動物の生息に与える影響が懸念されます。野生動植物の生息又は生育上重大な支障を及ぼすおそれがある場合には、「御殿場市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例」に基づく審査により、事業に同意できないこととなりますので、ご配慮をお願いします。
防音対策のお願い
上記の特定施設や特定建設作業に該当しない場合であっても、防音対策をされない場合は近隣とのトラブルが想定されます。設置の際には規制基準値を参考に防音対策の検討をお願いします。
問い合わせ
環境課
騒音振動に関すること 電話:0550-83-1610
再エネ条例に関すること 電話:0550-83-1603
