くらし

御殿場市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例について

条例の制定理由

本市が地球温暖化対策を推進する上では、世界文化遺産である富士山の豊かな恵みとの共生という点からも、本市の美しい景観、豊かな自然環境及び良好な生活環境の保全と再生可能エネルギー発電事業との調和を図ることが重要であることから、その必要事項を定めた条例を制定するものです。

対象となる事業 

  • 発電出力が10kW以上の太陽光発電設備・風力発電設備・バイオマス発電設備
  • 系統用蓄電池を設置する発電事業

抑制区域

自然環境、景観、生活環境の保全及び災害の防止等を目的として、事業を抑制する区域を指定します。

抑制区域一覧【PDF:89KB】

事業者に求める手続等

  1.  事業の実施に当たって必要となる手続等
  2. 維持管理に関する報告(年1回、災害等による事故発生時)
  3. 事業区域への第三者への侵入防止措置
  4. 報告及び立入検査への対応
  5. 指導、助言及び勧告への対応(改善されない場合は、国及び県への報告並びに公表)

事前協議及び届出の提出期限

事前協議:事業を行おうとする日の6か月前まで

届出:市長が別で定める日まで(令和8年度予定表【PDF:62KB】)

市長の同意

発電出力が10kW以上の事業は、原則として、事業計画の届出及び市長の同意を得る必要があります。同意、不同意については、別に定める御殿場市再生可能エネルギー発電事業対策委員会で審査しますが、事業者等に事業を実施するために必要な資力及び信用がない場合、事業区域の全部又は一部が抑制区域である場合、1,000kW以上のメガソーラー(太陽光発電)を設置する場合等は、原則同意しないものとします。

条例施行日・経過措置

この条例の規定は、施行日(令和8年10月1日)以降に、関係法令に基づく許可または届出を行う事業に適用することが基本となりますが、一部の規定(事業承継、維持管理、廃止の届出などの規定)については、すでに発電設備を設置又は設置工事に着手している場合を含めてすべての発電事業に適用することになります。

詳しくは、条例、条例施行規則・様式、手引きをご確認いただきますようお願いします。

条例 公開準備中

御殿場市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例【PDF:〇〇KB】

規則 公開準備中

御殿場市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例施行規則【PDF:〇〇KB】

様式集【PDF:〇〇KB】

再生可能エネルギー発電設備の設置を検討される市民・事業者へのご案内

条例に関するリーフレット【PDF:295KB】

御殿場市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例 手引き【PDF:630KB】

問い合わせ

環境課

電話:0550-83-1603