御殿場市開発行為等の手引きとは
御殿場市開発行為等の手引きとは、都市計画法に基づく開発許可制度に関して、御殿場市長が許可等を行う場合における運用についてとりまとめたものです。大きく分けて、開発許可制度の概要、立地基準、技術基準で構成されます。
改正概要
- 立地基準 都市計画法第34条第2号「鉱物資源・観光資源等の有効利用上必要な施設」において、柔軟な用途変更が可能となるように基準を改正します。
- 立地基準 都市計画法第34条第9号「沿道サービス施設」において、団地間連絡道路沿いに、道路管理施設、給油所、自動車整備工場の立地が可能となるよう基準を改正します。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法の改正などにより静岡県開発行為等の手引きが改正されたことに伴い、御殿場市開発行為等の手引きの改正を行います。
資料
今後の予定
令和8年6月1日 施行
問い合わせ・提出先
御殿場市都市建設部都市計画課
〒412-8601 御殿場市萩原483
TEL:0550-82-4222
FAX:0550-82-4232
メールアドレス:keikaku@city.gotemba.lg.jp
