行政情報

土砂等による土地の埋立て等の規制

「 土砂等による土地の埋立て等の規制」に関する条例にかかる行為

土砂等による土地の埋立て、盛土等について、必要な規制を行うことにより災害の防止及び環境の保全を図り、もって市民の安全で良好な生活環境を確保するため、一定規模以上で行なう場合、「御殿場市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」の許可等が必要となります。

適用範囲

御殿場市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

許可申請

500平方メートル以上または、500立方メートル以上の事業500平方メートル未満であって、当該事業区域と一団であると認められる区域において、当該事業に着手する日前3年以内に事業が行われ、又は行われている場合は、その面積の合計が500平方メートル以上となる事業

農地改良届

上記規模で、土地所有者及び耕作者が農地の耕作管理上必要とする客土を行う事業

御殿場市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

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 土砂等による土地の埋立て等事業の施行基準

1 一般事項

  1. 周辺対策
    事業の施行にあたっては、粉塵、騒音、振動、土砂の流失等の防止対策を講じ、周辺の生活環境を損なわないようにすること。
  2. 作業時間
    ア.作業時間は、原則として日の出から日没までの間とする。ただし、関係機関等との協議において特段の定めがある場合は、その定めるところによる。
    イ.日曜日、祝祭日及び年末年始は、原則として作業を中止すること。
  3. 交通対策
    ア.搬出入路を指定する場合は、あらかじめ道路管理者及び所轄警察署と協議する。
    イ.搬出入路が通学路に指定されている場合は、関係機関と協議し、登下校時間帯の通行禁止等必要な措置を講ずること。
    ウ.通行期間、交通誘導員の配置、標識の配置、安全施設の設置等については、関係機関と協議をし、必要な措置を講ずること。
  4. 安全対策
    ア.出入り口は、原則として1か所とする。
    イ.事業区域内には、みだりに人が立ち入ることができないような対策を講ずること。
  5. 保安距離
    保安距離は、静岡県土採取等規制条例(昭和50年静岡県条例第42条)に規定する土の採取等に関する技術基準(以下「土の採取等に関する技術基準」という。)を準用する。
  6. 事故対策
    ア.市民の生命及び財産に対する危険防止及び事故防止について、必要な措置を講ずること。
    イ.地上及び地下工作物、水域、樹木、井戸水等に損害を与え、又はその機能を阻害することのないよう、必要に応じて事前調査を行う等適切な措置を講ずること。
  7. 防災対策
    ア.施工中は、現場責任者を常駐させ、災害防止に努めること。
    イ.万一災害が発生した場合は、事業主等が責任を持って問題解決にあたること。

2 技術基準

事業の施行に際しては、土の採取等に関する技術基準を準用する。

3 その他

事業の施行に際しては、この施行基準によるほか、必要に応じて関係法令の例により処理する。

問い合わせ

都市計画課
TEL:0550-82-4222

土質検査基準

1 土壌の採取方法

土壌の採取方法は、次のとおりとする。

  1. 土砂等の発生場所ごとに採取する。
  2. 面積3,000平方メートルごとに1か所採取する。
  3. 面積が3,000平方メートルに満たない場合でも、最低2か所採取する。
  4. 採取地点は、別途協議による。ただし、シールド工法の場合は、断面付近から採取する。

2 検査基準

検査基準は、土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号)第1の1に規定する環境基準とする。ただし、農用地における基準については、次のとおりとする。

  1. 「農用地」は「埋立て後の土地利用が農用地であるもの」に読み換える。
  2. カドミウムの農用地における環境基準の検査は、明らかに汚染されていないと認められる土壌においては、検査を省略できるものとする。ただし、汚染の有無については、土砂等の発生場所を所管する保健所に相談のうえ判断する。

3 検査方法

検査方法は、土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号)別表に定める測定方法による。

4 検査機関

検査機関は、公共機関又は環境計量士の資格を有する者がいて検査が可能な機関とする。

5 検査の省略

前記2の検査基準に定める物質のうち、明らかに基準を満たしていると認められる物質については、検査を省略することができる。ただし、基準を満たしていることが明らかである旨の書類を添付しなければならない。

(参考)

場合により事業主に求めることがある。(条例第14条の規定による。)

問い合わせ

都市計画課
TEL:0550-82-4222


  1. 土砂等による土地の埋立て等の事業に関する審査委員会は原則として月1回開催します。
  2. 土砂等による土地の埋立て等の事業に関する審査委員会は原則として25日(当日が土・日・祝祭日の場合は翌日)に開催します。
  3. 事前協議申請書は10日(当日が土・日・祝祭日の場合は翌日)までに提出してください。

問い合わせ

都市計画課
TEL:0550-82-4222