土地利用事業とは
土地利用事業の適正な施行を誘導することにより、良好な自然及び生活環境の確保に努め、もって市の均衡ある発展に資するため、住宅、工場、倉庫、研修施設、遊戯施設、墓園、ペット霊園、廃棄物処理施設等、駐車場、資材置場、太陽光発電施設等の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更若しくは建築物の建築若しくはその用途の変更に関する事業又は現況有姿分譲(菜園等、建築物の建築を目的としない土地の区画形質の変更で賃貸形式を含む)若しくは土石、温泉、地下水の採取を行う事業を行なう場合は、「御殿場市土地利用事業指導要綱」に基づく手続きが必要となります。
【土地利用事業指導要綱の申請用紙等】
※事業面積により許可までの流れが異なりますので、以下のフロー図をご確認ください。
【幹事会による実施承認】
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の土地利用事業
その他市長が必要と認める土地利用事業
【幹事会・委員会による実施承認】
5,000平方メートル以上の土地利用事業
その他市長が必要と認める土地利用事業
【事前協議を経て幹事会・委員会による実施承認】
20,000平方メートル以上の土地利用事業
その他市長が必要と認める土地利用事業
※平成26年12月26日より、市街化区域においても、高さ13メートルを超える建築物の建設を伴う土地利用事業については、土地利用事業指導要綱に基づく承認を得ることが必要となりました。また、宅地造成工事規制区域における土地利用基準の緩和を行いました。指導要綱の内容については、上記リンクよりご確認ください。
- 土地利用幹事会は原則として月1回開催します。
- 土地利用幹事会は原則として25日(当日が土・日・祝祭日の場合は翌日)に開催します。
- 事前に事業内容や資料作成についてご相談いただき、承認申請書を10日(当日が土・日・祝祭日の場合は翌日)までに提出してください。
問い合わせ
都市計画課
TEL:0550-82-4222