行政情報

御殿場市市街化調整区域における地区計画適用に関する基本方針

市街化調整区域は、都市計画区域面積の約90%を占めており、「既存集落地などにおける良好な住環境の維持・改善」「豊かな自然環境や農林業環境などの保全」「安全・安心に暮らし続けるための土地利用の検討」「交通利便性の高い地域などにおける計画的な土地利用の誘導」など、多くの課題を抱えています。

そのため、地区計画制度の活用により、市街化調整区域の性質を活かした適切な土地利用の誘導を図ることを目的に、御殿場市都市計画マスタープランの一部として「御殿場市市街化調整区域における地区計画適用に関する基本方針」を策定し、基本的な考え方や適用候補エリア、実現方策などを示しています。

市街化調整区域について

都市計画法において「市街化を抑制すべき区域」とされ、優れた自然環境を有する区域や災害発生のおそれがある区域などについては、開発行為による新たな市街化を許容すべきでないとされています。

しかし、市街化調整区域であっても、既存集落地などにおいて最低限必要であると認められる開発行為も存在することから、一定の条件の下で例外的に認められる開発許可基準が定められています。

市街化調整区域における地区計画制度について

地区の特性を踏まえながら、きめ細やかな土地利用に関する計画と小規模な公共施設に関する計画を一体的に定め、開発・建築行為を適切に規制・誘導することを目的として創設された制度です。

なお、地区計画制度を活用する際には、市街地の拡大につながる恐れがある内容を定めることや地区計画を指定する場所として適さない区域を含めることはできません。

実現方策について

地区計画は、地区の特性に応じた独自のルールを定めるものであることから、主に地域住民や土地所有者により構成される地元組織などが中心となって素案を作成し、都市計画提案制度を活用した、市への都市計画提案により立案することとなります。

御殿場市都市計画提案制度の手続に関する要綱

また、地区計画に定められた道路や公園などの整備については、受益者である地域住民や事業者などが整備主体となります。

 基本方針

御殿場市市街化調整区域における地区計画適用に関する基本方針(全文)
御殿場市市街化調整区域における地区計画適用に関する基本方針(概要版)

問い合わせ

都市計画課
TEL:0550-82-4240