行政情報

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)の届出・申出

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)の届出・申出について

良好な都市環境の計画的な整備に必要な公有地を確保することを目的に制定された「公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」といいます。)」に基づき、土地所有者は、土地を譲渡しようとするとき事前に届け出る必要があるほか、土地の買取り希望の申出をすることができます。

土地取引の事前届出(公拡法第4条による届出)

一定規模以上の土地を有償で譲渡する場合、土地所有者は事前に届出をすることが必要です。

届出の対象となる土地
売買面積
都市計画施設の区域
200平方メートル以上
都市計画区域内 道路等の区域
200平方メートル以上
土地区画整理事業の施工区域等
200平方メートル以上
市街化区域
5,000平方メートル以上

市街化調整区域を除く都市計画区域
(現在当市では該当ありません)

10,000平方メートル以上

有償譲渡とは?

  1. 一般的な契約による売買
  2. 契約に基づく代物弁済、交換、株式会社への現物出資

などが該当します。

有償譲渡に含まれないものの例

  • 国や地方公共団体等へ売却する場合
  • 寄付・贈与など無償で譲渡する場合
  • 相続や競売など譲渡者の自由意志に基づかない場合
  • 抵当権・地上権・借地権・信託受益権など所有権が動かない譲渡の場合
  • 共有地の持分の有償譲渡の場合(共有者全員で有償譲渡する場合を除く)

買取希望の申出(公拡法第5条による申出)

都市計画区域内または都市計画施設区域内の100平方メートル以上の土地について、地方公共団体等に土地の買取り希望の申出をすることができます。

手続きの流れ

手続きの流れ

届出・申出の後、まずは受理書が送付されます。その後、受理日から3週間以内に買取希望団体の有無を記した文書が送付されます。

買取希望団体があった場合

土地所有者の方は買取希望団体と売買に関する協議を行っていただくことになります。この場合、買取協議を行う旨の通知のあった日から3週間は土地の譲渡が禁止されます。

税法上の優遇措置

公拡法の適用により売買契約が成立すると、租税特別措置法の特別控除(譲渡所得の1,500万円控除)が受けられます。詳しくは所轄の税務署にお問い合わせください。

買取希望が無かった場合

買取協議を行わない旨の通知後は第三者への譲渡が可能になります。

届出・申出に必要な書類等

  • 届出書・申出書(下記に様式があります)
  • 位置図(A4版にコピーした1/25,000~1/50,000程度の地図に当該土地の位置を示したもの)
  • 案内図(A4版にコピーした1/2,500~1/5,000程度の地図に当該土地の位置を示したもの)
  • 公図等(公図写しまたは土地の形状、地番及び境界を明らかにした1/500程度の見取り図)
  • 土地登記簿謄本
  • 土地の求積測量図(実測取引を行う場合のみ)

※必要部数:各2部(御殿場市控用1部、土地開発公社用1部)

※提出方法:持参

公拡法の届出・申出の申請書様式

土地有償譲渡届出書(第4条)【PDF:257KB】

土地買取希望申出書(第5条)【PDF:211KB】

国土法の届出

公拡法と国土法では、届出義務者、届出対象面積、届出時期等が違いますので、公拡法の届出が不要でも国土法の届出が必要な場合があります。詳しくは、企画課 TEL:0550-82-4421までお問合せください。

問い合わせ

都市計画課
TEL:0550-82-4240