行政情報

地区計画区域内における行為の届出

「地区計画区域内」における行為

各地区計画区域内で、土地の区画形質の変更、建築物の建築又は工作物の建築、建築物の用途の変更、建築物等の形態又は意匠の変更等にあたっては届出が必要となります。

現在、御殿場市では、「二の岡地区計画」「東田中鮎沢地区計画」「神場南地区計画」「東部幹線沿線地区計画」「御殿場駅東地区計画」「富士御殿場地区計画」「御殿場駅箱根乙女口広場周辺地区計画」の7つの地区計画を定めています。

富士山をのぞむ豊かな自然環境の中で、御殿場市がますます潤いのある住みよい街となるよう、みなさんのご理解とご協力をお願い致します。

地区整備計画

各地区計画区域内では、主に以下のルールが定められています。

  1. 建築物等の用途制限
    地区にふさわしくない用途の建築物を規制し、良好な環境を形成するため、用途地域による制限に加え、建築できる建築物の用途を規制しています。
  2. 敷地面積の最低限度
    土地区画整理事業などの面整備による効果の維持、増進を目指し景観や、日当たり・風通しを確保するために、敷地面積の最低限度を定めています。
  3. 壁面の位置の制限
    街なみにゆとりができるよう、壁面の位置について、道路や隣地境界線から一定の後退をするよう定めています。
  4. 建築物の高さの制限
    地区内並びに周辺の良好な住宅環境を保全し、建築物の秩序化を図るため、高さの制限を定めています。
  5. 建築物の意匠の制限
    落ち着いた、景観的にもすぐれた街なみを確保するために、建築物の意匠の制限を設けています。
  6. 垣・柵の制限
    潤いある緑の街なみを確保するために、道路に面する部分の垣又は柵の構造の制限を定めています。

各地区計画の内容

地区計画区域内における行為の届出用紙等

地区計画行為届出書【PDF:52KB】

地区計画行為変更届【PDF:101KB】

地区区分図

添付図書等

問い合わせ

都市計画課
TEL:0550-82-4231