「駐車場の構造及び設備基準」にかかる行為
自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上である路外駐車場でその利用について駐車料金を徴収するものを設置する方は、届け出が必要です。届け出てある事項を変更するときも、同様です。
「自動車の駐車の用に供する部分の面積」とは、路外駐車場のうち管理事務所、換気装置、その他の附帯施設の用に供する部分の面積、自動車の出入りに必要な部分の面積及び附帯業務の用に供する部分の面積等を控除した駐車の用のみに供する部分の面積をいいます。
上記の条件に該当する駐車場は、政令で定められた技術的基準による必要があります。
政令では、自動車の出口及び入口、車路駐車の用に供する部分の高さ、避難階段、防火区画、換気装置、照明装置、警報装置、特殊の装置について規定があります。
駐車場法の届出用紙
問い合わせ
都市計画課
TEL:0550-82-4240