観光資源に係る運用基準の見直しを行いました。
平成26年度より都市計画法第34条第2号「観光資源の有効な利用上必要な開発行為」の運用基準を定めたところですが、当運用基準について改正を行うこととしました。
建築にあたっては、都市計画法に基づく許可を受ける必要があります。
※建築に際し、他法令の手続きが必要な場合は、個別に手続きする必要があります。
問い合わせ
都市計画課
TEL:0550-82-4222
平成26年度より都市計画法第34条第2号「観光資源の有効な利用上必要な開発行為」の運用基準を定めたところですが、当運用基準について改正を行うこととしました。
建築にあたっては、都市計画法に基づく許可を受ける必要があります。
※建築に際し、他法令の手続きが必要な場合は、個別に手続きする必要があります。
都市計画課
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