観光資源に係る運用基準の見直しを行いました。
平成26年度に都市計画法第34条第2号「観光資源の有効な利用上必要な開発行為」の運用基準を定めたところですが、過去の実績や基準制定後のその他の立地基準の見直し等を踏まえ、区域や申請者条件を見直し、利用し易い位置に、より景観に配慮したゆとりある質の高い施設へと誘導を行うことが可能となるよう、当運用基準について改正を行うこととしました。
建築にあたっては、都市計画法に基づく許可を受ける必要があります。
※建築に際し、他法令の手続きが必要な場合は、個別に手続きする必要があります。
※本運用基準は、令和元年9月1日より施行予定です。
問い合わせ
都市計画課
TEL:0550-82-4222