行政情報

都市計画法第34条第2号(観光資源)

観光資源に係る運用基準の見直しを行いました。

平成26年度より都市計画法第34条第2号「観光資源の有効な利用上必要な開発行為」の運用基準を定めたところですが、当運用基準について改正を行うこととしました。

建築にあたっては、都市計画法に基づく許可を受ける必要があります。
※建築に際し、他法令の手続きが必要な場合は、個別に手続きする必要があります。

問い合わせ

都市計画課
TEL:0550-82-4222