PCB(ポリ塩化ビフェニル)とは
ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」といいます)の化合物の総称で、電気機器用の絶縁油、各種工業における加熱並びに冷却用の熱媒体及び感圧複写紙などに利用されていました。
水にきわめて溶けにくく、沸点が高いなど物理的な性質を有する主に油状の物質です。
また、熱で分解しにくい、不燃性、電気絶縁性が高いなど、科学的にも安定な性質を有することから、主にビルなどに設置してあるトランス、蛍光灯の安定器、直流用・蓄電用コンデンサー、ノンカーボン紙などに利用されましたが、生体に対する毒性が高いことから、現在は製造・輸入が禁止されています。
PCB廃棄物に係る関係法令について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
PCB廃棄物は、「特別管理産業廃棄物」に指定されており、通常の廃棄物とは別の収集運搬、処分等の規制・基準が定められています。
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
PCB廃棄物の保管・処分についての規制等が定められています。
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成28年法律第34号)」が平成28年5月2日に公布され、同年8月1日に施行されました。
【改正の主な内容】
- 高濃度PCB廃棄物を定義
- 高濃度PCB廃棄物の届け出保管場所からの移動制限
- 高濃度PCB廃棄物処分期間の1年前倒し など
⇒詳細は環境省ホームページで確認できます(法令・ガイドライン等)(別ウインドウが開きます)
⇒PCB廃棄物の判別や処理については、環境省特設サイト「PCB早期処理情報サイト」で確認できます(別ウインドウが開きます)
PCB廃棄物の分類処理について
PCB廃棄物は、PCB濃度により高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物に分類されます。
高濃度PCB廃棄物
定義
- PCBを使用した電気機器廃棄物(PCB濃度が0.5%(=5000ppm)を超えるもの)
処理先
- 中間貯蔵・環境安全事業(株)(JESCO)
低濃度PCB廃棄物
定義
- 微量PCB汚染廃電気機器等:非意図的にPCBが混入した廃棄物
- 低濃度PCB含有廃棄物:PCB濃度が5000mg/kg以下の廃棄物
処理先
- 無害化処理認定施設
- PCBに関する特別管理産業廃棄物処理の許可施設
⇒環境省ホームページ(無害化処理認定施設)(別ウインドウが開きます)
※高濃度PCBが使用された変圧器、コンデンサー、安定器等の電気機器は、機器の銘板に記載のメーカー名、製造年月、型式等から判別可能です。
※低濃度PCBの判別には、絶縁油等を分析する必要が生じる場合があります。
PCB含有の有無について
PCB含有の有無については、下記のホームページに掲載されている情報が参考になります。
- JESCOホームページ(PCBを使用して製造された電気機器の判別基準表)【PDF:3MB】
- (一社)日本電機工業会ホームページ(PCBを含む危機への対応状況)(別ウインドウが開きます)
- (一社)日本照明工業会ホームページ(PCB使用照明器具に関する情報)(別ウインドウが開きます)
PCB廃棄物に関する静岡県からのお知らせ
ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物に関する情報
PCBを使用した照明器具の所有に関する調査を実施しています
PCB含有安定器所有者調査の未回答者に対する督促訪問を実施します
問い合わせ
環境課 衛生スタッフ
TEL:0550-83-1610