くらし

新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免のお知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入などが一定程度減少した世帯は、後期高齢者医療保険料が免除又は減免となる場合があります。
免除または減免を受けるためには申請が必要となりますので、該当する世帯の方は手続をしてください。
要件や申請方法につきましては以下をご覧ください。

減免対象世帯

次の(1)か(2)いずれかに該当する世帯
(いずれにも該当する場合は減免額の大きいものを適用します)

(1)新型コロナウイルス感染症により世帯の主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)の減少が見込まれ、次の1~3の全てに該当する世帯

  1. 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれか減少額が前年の当該事業収入等額の10分の3以上であること(保険金、損害賠償等により補填される場合は減少額からその金額を控除)
  2. 世帯の主たる生計維持者の前年の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区別して計算される所得の金額の合計額が1,000万円以下であること
  3. 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年所得の合計額が400万円以下であること

減免の対象となる後期高齢者医療保険料

令和元年度分及び令和2年度分の後期高齢者医療保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(年金からの差引による徴収の場合は対象年金給付の支払日)が設定されているもの

申請方法

対象世帯(1)に該当する場合

  • 後期高齢者医療保険料申請書
  • 調査同意書
  • 死亡がわかるもの(死亡診断書など)
  • 新型コロナウイルスに罹患したことがわかるもの(医師の診断書など)
  • 世帯の主たる生計維持者、被保険者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード表面などの写し)
  • 後期高齢者医療被保険者証の写し
  • 世帯全員分の印章(シャチハタ不可)の押印

対象世帯(2)に該当する場合

  • 後期高齢者医療保険料減免申請書
  • 収入状況等申告書(新型コロナウイルス感染症の減免用)
  • 調査同意書
  • 収入減少がわかるもの(個人事業の開廃業等届出書、休業届出書など)
  • 本人の理由に寄らない退職等がわかるもの(退職証明書、休職証明書、離職票など)
  • 前年合計所得金額のわかるもの(非課税所得を含む)(確定申告書の控えまたは課税証明書、納税通知書など)
  • 本年の予想合計所得がわかるもの(非課税所得を含む)(賃金台帳、営業収益がわかるものなど)
  • 保険金・損害賠償金の支払いを受けている場合(保険会社等からの通知書など)
  • 世帯の主たる生計維持者、被保険者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード表面などの写し)
  • 後期高齢者医療被保険者証の写し
  • 世帯全員分の印章(シャチハタ不可)の押印

※申請内容により追加で必要書類の提示、提出を求める場合があります。
提出いただいた書類は原則返却いたしません。

上記必要書類を市国保年金課に提出してください。

減免の決定は、申請書を市に提出いただいた後、静岡県後期高齢者医療広域連合でされます。時間を要しますので、あらかじめご了承ください。

新型コロナウイルス感染拡大防止による窓口の混雑緩和のため、郵送による申請をお願いします。

様式

郵送先

〒412-8601 御殿場市萩原483 御殿場市役所 国保年金課

申請期間

令和5年3月31日まで

減免額の算出方法

保険料減免額 = 対象保険料額 × 減額又は免除の割合
対象保険料額 = A×(B/C)
A:世帯に属するの被保険者について算定したそれぞれの保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:世帯の主たる生計維持者と世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額

減額又は免除の割合

前年の世帯主の合計所得金額 減免又は免除の割合
300万円以下  全部
400万円以下 10分の8
550万円以下 10分の6
750万円以下 10分の4
1,000万円以下 10分の2

世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部

提出先(問い合わせ先)

〒412-8601
御殿場市萩原483番地

国保年金課 後期高齢者医療スタッフ
TEL:0550-82-4188