くらし

株式や配当などの確定申告と後期高齢者医療保険料

源泉徴収を選択している特定口座内の上場株式等の譲渡所得等や住民税が源泉徴収されている上場株式等の配当所得等については、確定申告をする必要がないこととされています(申告不要制度)。確定申告をしない場合、これらの所得は、後期高齢者医療保険料(以下、保険料)の計算対象には含まれません。

しかし、損益通算や繰越控除を適用するためなどの理由で確定申告をした場合は、これらの所得についても、給与や公的年金などの他の所得とともに、保険料の計算対象に含まれています。

ただし、保険料は市・県民税(以下、住民税)の課税の取扱いに準ずるため、確定申告をして上場株式等の譲渡所得等や上場株式等の配当所得等の所得が発生する場合であっても、所得税とは別に住民税の課税方法として申告不要制度を選択した場合は、保険料の計算対象となる所得には含まれません。

所得税と住民税の分別申告を選択される場合は、住民税の納税通知書が送達される日までに住民税の申告書を提出していただく必要があります。 (市・県民税についてはこちら)

※株式や配当などを申告することにより懸念される影響

① 上場株式等の譲渡所得等および配当所得等を申告した結果、見込まれる住民税上の還付分や減額分よりも、後期高齢者医療保険料の増額分が上回る場合があります。

② 後期高齢者医療の給付関連(高額療養費計算や限度額適用認定証等)の自己負担額についても増額となる場合があります。

③ 上場株式等の譲渡所得等および配当所得等は、医療費の自己負担割合の判定対象に含まれるため、申告をした年の8月以降の負担割合が変更となる場合があります。

65歳以上の方の介護保険料については、取り扱いが異なります。詳細は介護福祉課へお問い合わせください。

問い合わせ

国保年金課
TEL:0550-82-4188