くらし

後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しについて

令和4年10月1日から後期高齢者医療の窓口負担割合が見直され、一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担割合が3割の方)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。

窓口負担割合の判定

世帯の窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、後期高齢者医療の被保険者の課税所得や年金収入をもとに、世帯単位で判定します。
※令和3年中の所得をもとに判定し、令和4年9月頃に被保険者証を送ります。

後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しについて

窓口負担割合が2割となる方の負担を抑える配慮措置

令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。

※同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払わなくてよい取扱い。
そうでない場合では、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を払い戻し。
※配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。

後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しについて

2割負担となる方で高額療養費の口座が登録されていない方には、令和4年9月頃に、広域連合から申請書を郵送します。
申請書がお手元に届いたら、申請書に記載の内容に沿って、口座の登録をしてください。

後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しについて

資料

制度改正リーフレット【PDF:745KB】
厚生労働省ホームページ 令和3年度制度改正について(外部リンク)

お問合せ

窓口負担割合の見直しに関するご質問等を下記のコールセンターで受け付けています。
後期高齢者窓口負担割合コールセンター
電話番号: 0120-002-719
受付時間: 月~土曜日 9:00~18:00(日曜日・祝日は休業)
開 設 日: 令和4年1月4日~令和5年3月31日

国保年金課
TEL:0550-82-4188