窓口負担割合の判定
後期高齢者医療費の窓口負担割合は下表の所得区分によって決まります。
窓口負担割合
窓口負担割合が2割となる方の負担を抑える配慮措置
令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。
※同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払わなくてよい取扱い。
そうでない場合では、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を払い戻し。
※配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。


お問合せ
国保年金課
TEL:0550-82-4188