医療費が高額になったとき
高齢者の方の負担が重くなりすぎないよう、外来・入院とも1か月に支払う自己負担額には上限が設けられています。1か月の医療費の自己負担額が、下記の限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。該当者には、受診から約3か月後に広域連合からお知らせします(一度申請していただくと以後の申請は不要となります)。
1か月の自己負担限度額
※1「現役並み所得者Ⅲ」とは住民税の課税標準額が690万円以上の被保険者とその世帯員。
「現役並み所得者Ⅱ」とは住民税の課税標準額が380万円以上の被保険者とその世帯員。
「現役並み所得者Ⅰ」とは住民税の課税標準額が145万円以上の被保険者とその世帯員。
※2「低所得者Ⅱ」とは、世帯全員が住民税非課税である人。
「低所得者Ⅰ」とは、世帯全員が住民税非課税であり、その世帯全員の所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる人。
なお、75歳の誕生月については、誕生日前後で異なる医療保険に加入しているため、誕生月に限り、それぞれの制度の限度額が半分になります。
・低所得Ⅱ・Ⅰの人は入院の際に「減額認定証」が必要となりますので、国保年金課の窓口に申請してください。
・現役並み所得者Ⅱ・Ⅰの人は入院の際に「限度額適用認定証」が必要になりますので、国保年金課の窓口に申請してください。
・「減額認定証」や「限度額適用認定証」が医療機関に提示されない場合、医療機関での支払額が自己負担限度額を超えて高額になる場合があります。(ただし、その場合でも、自己負担限度額を超えて支払われた額を後日払い戻すよう申請することができます。)
入院したときの食事代
入院したときの食事代は医療費とは別に、1日当たり下記の標準負担額を自己負担します。
高額医療・高額介護合算制度
後期高齢者医療と介護保険の両方から給付を受けたとき、毎年7月31日を基準日として一年間の両方の自己負担額を合算して、一定の自己負担限度を超えた金額が高額介護合算療養費として支給されます。
詳細・お問い合わせ
国保年金課
TEL:0550-82-4188
※平成28年度1月から一部申請において、マイナンバーの記載が必要となります。詳しくはこちら【PDF:68KB】をご覧ください。