老人保健に代わり平成20年4月より開始された制度です。都道府県単位で設置されている広域連合が保険者として運営を行ない、市町村が窓口業務を行います。
広域連合
「静岡県後期高齢者医療広域連合」が設置され、保険料の決定や医療給付などを行っています。
対象となる人
(1)75歳以上の人(誕生日当日から対象となります)
※特に加入手続きは必要ありません。保険証は75歳の誕生日前にお送りします。
(2)申請して広域連合から一定の障がいがあると認定を受けた65歳以上75歳未満の人
※(1)(2)のいずれの場合でも、今まで加入していた医療保険は脱退することになります。
お医者さんにかかるとき
- 窓口で、お一人おひとりに交付された後期高齢者医療被保険者証またはマイナ保険証等を提示していただきます。
窓口で支払う費用(一部負担金)
かかった医療費の1割(現役並みの所得がある方は3割、一定の所得がある方は2割)になります。
詳しくは、こちらのページをご覧ください。
住所地特例制度について
静岡県内に居住する被保険者が、県外の病院や介護保険施設などに入院・入所(転出届をされた場合)をした場合は、引き続き静岡県後期高齢者医療広域連合の被保険者となります。
また、平成30年4月から県外の病院や介護保険施設に入所をしている静岡県の国民健康保険の被保険者が、75歳になったときまたは一定の障がいがあると広域連合の認定を受けた場合は、引き続き静岡県後期高齢者医療広域連合の被保険者となります。
詳しいことは・・・
静岡県後期高齢者医療広域連合まで
ホームページはこちら
国保年金課
TEL:0550-82-4188