老人保健に代わり平成20年4月より開始された制度です。都道府県単位で設置されている広域連合が保険者として運営を行ない、市町村が窓口業務を行います。
広域連合
「静岡県後期高齢者医療広域連合」が設置され、保険料の決定や医療給付などを行っています。
対象となる人
(1)75歳以上の人(誕生日当日から対象となります)
※特に加入手続きは必要ありません。保険証は75歳の誕生日前にお送りします。
(2)申請して広域連合から一定の障がいがあると認定を受けた65歳以上75歳未満の人
※(1)(2)のいずれの場合でも、今まで加入していた医療保険は脱退することになります。
お医者さんにかかるとき
- 窓口で、お一人おひとりに交付された後期高齢者医療被保険者証を提示していただきます。
窓口で支払う費用(一部負担金)
かかった医療費の1割(ただし*現役並み所得者は3割)
令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担3割)を除き、医療費の窓口負担は2割になります。
詳しくは、こちらのページをご覧ください。
保険証には自己負担割合(1割または2割または3割)が明記されています。
*「現役並み所得者」とは、現役世代と同程度以上の負担能力のある高齢者で、市民税の課税所得(各種所得控除後の所得)が基準額145万円以上の後期高齢者医療対象者。
ただし、上記に該当する場合であっても、同一世帯に属する後期高齢者医療対象者及び70歳以上75歳未満の人の収入額の合計が520万円未満(該当者が世帯に1人の場合は383万円未満)に満たない旨を「基準収入額適用申請書」により国保年金課に届出た場合には、2割負担となります。
住所地特例制度について
静岡県内に居住する被保険者が、県外の病院や介護保険施設などに入院・入所(転出届をされた場合)をした場合は、引き続き静岡県後期高齢者医療広域連合の被保険者となります。
また、平成30年4月から県外の病院や介護保険施設に入所をしている静岡県の国民健康保険の被保険者が、75歳になったときまたは一定の障がいがあると広域連合の認定を受けた場合は、引き続き静岡県後期高齢者医療広域連合の被保険者となります。
詳しいことは・・・
静岡県後期高齢者医療広域連合まで
ホームページはこちら
国保年金課
TEL:0550-82-4188
※平成28年度1月から一部申請において、マイナンバーの記載が必要となります。くわしくはこちら【PDF:68KB】