くらし

保険料について

保険料について

被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。また、保険料率は、医療費や現役世代との人数のバランスなどを考慮し、2年に1度、静岡県後期高齢者医療広域連合によって改定されます。令和4・5年度は次のようになります。

保険料内訳(年間)

保険料について
保険料 = 均等割額 + 所得割額(※基礎控除(43万円)後の総所得金額等【旧ただし書所得】×所得割率) 

保険料の軽減措置

所得の低い人や健康保険組合などの被扶養者であった人は、保険料が軽減されます。

均等割額の軽減措置

世帯の所得に合わせて、次のとおり軽減されます。

なお、均等割額の軽減判定時には保険料がかかる年の1月1日現在で65歳以上の人の公的年金等にかかる所得からは、さらに15万円を控除します。保険料について

被用者保険の被扶養者であった人の軽減措置

後期高齢者医療制度の被保険者となった日の前日において、全国健康保険協会(旧政府管掌健康保険)や会社の健康保険組合、公務員の共済組合等、いわゆる「サラリーマン」の健康保険の被扶養者であった人については、保険料の所得割額はかからず、資格取得日から2年間は均等割額が5割軽減されます。

保険料の納付方法

保険料の納付方法は選択制となっており、年金から特別徴収される方も、お申し出いただくことにより、口座振替により納付いいただくことができます。
保険料は 原則年金から差し引かれます。ただし、年金額が年額18万円未満の人や、介護保険料と合わせた合計額が年金額の2分の1を超える人などは納付書で納めていただきます。

■注意!

75歳になった方は、すぐに年金からの差し引きとはなりませんのでご注意ください。また、国民健康保険とは制度が異なるため、口座振替を希望される方は再度申し出が必要になります。

保険料の納付方法変更による所得税・住民税への影響について

保険料は所得税及び個人住民税の申告や年末調整の際に、保険料を納付された方の社会保険料控除の対象となります。

年金から保険料が特別徴収された場合は、その年金の受給者に社会保険料控除が適用されます。また、年金からの特別徴収に代えて、被保険者の世帯主又は配偶者の口座から口座振替により保険料を納めるよう変更した場合には、世帯主又は配偶者に社会保険料控除が適用されます。

このため、保険料の納付方法によって、世帯全体の所得税及び個人住民税に影響が生じる場合があります。

※国民健康保険税についても同様となります。

問い合わせ

静岡県後期高齢者医療広域連合
ホームページはこちら

国保年金課
TEL:0550-82-4188

※平成28年度1月から一部申請において、マイナンバーの記載が必要となります。詳しくはこちら【PDF:68KB】